近所の店舗で「コンセントを1つ増やしてほしい」という小さな電気工事の依頼が来た。この工事、建設業の許可を持っていなくても請け負ってよいのだろうか。
一方で、ビル1棟分の受変電設備を新設するような大規模な電気工事は、当然どこかで許可が必要になりそうだ。両者の境界線はどこに引かれているのか。
見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、建設業許可が必要になる境界線を、金額と工事の種類の両面から自分で判断できるようになっている。
2級電気工事施工管理技士が根拠とする建設業法は、「誰が建設業を営んでよいか」「営むときにどんな義務を負うか」を定めた法律だ。その入口にあるのが、建設業の許可という制度になる。
そもそも「建設工事」とは何か — 定義は別表第一が決める
許可の話に入る前に、そもそも建設業法がいう「建設工事」とは何を指すのかを確認しておく。建設業法2条1項は、建設工事を「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの」と定義している。別表第一には、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、電気工事業・解体工事業などの専門工事、あわせて29業種が列挙されている。
あわせて、条文でよく使われる立場を表す用語も2条にまとめて定義されている。「建設業」(2条2項)は元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業、「建設業者」(2条3項)は3条1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。そして「発注者」(2条5項)は建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者、「元請負人」は下請契約における注文者で建設業者であるもの、「下請負人」は下請契約における請負人と定義されている。
許可が要らない工事もある — 軽微な建設工事の基準
建設業を営もうとする者は、原則として建設業の許可を受けなければならない(建設業法3条1項)。だがこの原則には、実務上とても重要な例外がある。軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できる(3条1項ただし書)。
軽微な建設工事の基準は、建設業法施行令1条の2に定められている。
| 工事の種類 | 許可が不要な基準 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の工事(電気工事を含む) | 請負代金の額が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業 — 2つの軸で決まる区分
建設業許可には2つの軸がある。1つは「どこに営業所を置くか」、もう1つは「下請にどれだけの規模の仕事を出すか」だ。
営業所の所在地による区分は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける(3条1項)。
下請契約の規模による区分は、一般建設業と特定建設業の2種類だ。発注者から直接建設工事を請け負った者が、その工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額(2以上あるときはその総額)が、政令で定める金額(4,500万円以上、建築一式工事は7,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要になる(3条1項2号)。
特定建設業の許可が必要かどうかを判断する基準は、あくまで下請契約の請負代金の総額であって、発注者が誰かは基準に含まれていない。「国や地方公共団体が発注者の工事だから、特定建設業の許可が必要なはずだ」という判断は誤りだ。公共工事であっても下請契約の総額が基準未満であれば一般建設業の許可で足り、逆に民間工事であっても基準を超える下請契約を結ぶなら特定建設業の許可が必要になる。「誰から発注されたか」ではなく「下請にどれだけ出すか」で判断する、という軸を最後まで崩さないようにしたい。
許可の有効期間は5年で、更新を受けなければその期間の経過によって効力を失う(3条3項)。5年ごとに更新の手続きが必要になる点は、電気工事士免状のような一度取得すれば更新不要の資格とは違う仕組みだと意識しておきたい。
29業種のうち、電気工事業はどこに位置するか
建設工事の種類は、建設業法別表第一で29業種に区分されている。内訳は、土木一式工事・建築一式工事という2つの「一式工事」と、電気工事・管工事・大工工事などの27の「専門工事」だ。電気工事業はこの専門工事の1つになる。
許可を受けた業種以外の工事もできる場合がある — 附帯工事
ここまでの説明だと、「許可を受けた業種の工事しか請け負えない」と理解したくなるが、建設業法4条には例外がある。建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合には、それに附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)を、その建設業の許可を別途受けていなくても請け負うことができる。
たとえば電気工事業の許可を受けた業者が、受変電設備の更新工事を請け負う際、その工事に付随して発生する小規模な壁の補修(本来は内装仕上工事や左官工事の範囲)まで、内装仕上工事業の許可なしに請け負えるようなケースがこれに当たる。あくまで主たる工事(電気工事)に附帯するものに限られ、附帯工事だけを独立して請け負うことはできない。
現場に掲げる標識 — 何が書かれていなければならないか
建設業者は、その店舗及び発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない(40条)。記載事項は建設業法施行規則25条に定められている。
| 掲示場所 | 記載事項 |
|---|---|
| 店舗・現場共通 | 一般建設業又は特定建設業の別/許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業/商号又は名称/代表者の氏名 |
| 現場のみ追加 | 主任技術者又は監理技術者の氏名 |
請負契約に関する規定 — 対等な立場と、禁止される行為
建設業法は、建設工事の請負契約についても規定を置いている。基本原則は18条にある。建設工事の請負契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
この原則を具体化する形で、契約内容を書面に記載する義務(19条)が定められ、工事内容・請負代金の額・工事着手や完成の時期などを記載しなければならない。19条1項は、記載すべき事項を工事内容・請負代金の額・工事着手及び完成の時期・工事を施工しない日又は時間帯の定め・前金払等の支払時期と方法・設計変更等による工期又は請負代金の変更等の定め・天災等不可抗力による工期変更又は損害負担の定め・価格等の変動に基づく変更の定め・工事施工により第三者に及ぼした損害の負担の定め・注文者が資材提供や機械貸与をする場合の内容及び方法・完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期・完成後の支払時期及び方法・契約不適合責任等の定め・遅延利息や違約金等の定め・紛争解決方法など、16項目にわたって限定列挙している。
さらに、発注者側の優位な立場を利用した不公正な取引を防ぐため、次のような禁止規定が置かれている。
- 不当に低い請負代金の禁止(19条の3): 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約を締結してはならない
- 著しく短い工期の禁止(19条の5): 注文者は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない
また、見積りについても規定があり(20条)、注文者が請負契約を締結する際に必要な見積り期間を確保することなどが求められている。
一括下請負の禁止 — 下請に丸投げしてはならない
請負契約に関するもう1つの重要な規制が、22条の一括下請負の禁止だ。建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない(22条1項)。逆側から見ても、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない(22条2項)。元請・下請どちらの立場からも、丸投げは原則として禁止されている。
この禁止には例外があるが、条件が2つ重なる。22条3項は、当該建設工事が「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」以外の建設工事であって、かつ元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときに限り、一括下請負の禁止規定を適用しないと定めている。そして建設業法施行令6条の4は、この「政令で定める重要な建設工事」を共同住宅を新築する建設工事と定めている。
電材商社の現場で、この境界線がどう効いてくるか
電材を扱う立場から見ても、取引先の電気工事業者が「どの許可を持っているか」「どの区分の業者か」を把握しておくことは、案件の規模を見極めるうえで役立つ。小規模な修繕工事しか請け負わない業者と、大規模な受変電設備工事を元請として管理できる特定建設業許可業者とでは、対応できる案件の規模がまったく違う。
この資格を取ったあと、現場で何が変わるか
この資格を取ったあと、取引先から「500万円未満の小規模な電気工事なら、うちは建設業許可がなくても請け負えますよね」と相談されたとき、あなたはその境界線を建築一式工事とそれ以外で条件が違うことまで含めて、その場で正確に答えられるようになる。「うちは知事許可だから小規模業者だ」という思い込みを、大臣許可・知事許可の区分が営業所の所在地の話であって規模の話ではないと訂正できるのも、この知識があるからだ。
見積もり合わせの場面では、相手の業者が一般建設業と特定建設業のどちらの許可かを確認し、下請への発注額が基準を超える規模の元請案件を、その業者が本当にこなせる体制かを見極める材料にできる。附帯工事の範囲を正しく理解しているので、「この工事に付随するこの補修は、別の許可がなくても請け負えますか」という現場の疑問にもその場で答えられる。
電材商社との関係では、現場に掲げられた標識を見て、その業者の許可区分や主任技術者の氏名を読み取り、案件の規模に見合った体制かどうかを判断する視点を持てるようになる。許可の有無を「持っているか、いないか」の二択ではなく、区分・営業所単位まで踏み込んで見られる担当者として、取引先との商談の解像度が上がっていく。
冒頭の疑問、建設業許可が必要になる境界線はどこにあるのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。