電験三種(第三種電気主任技術者)に合格すると、電気主任技術者として現場に立てるようになる。だが、その資格には上限がある。合格した本人が「どこまでの設備を担当してよいのか」は、実は免状の種類そのものに明記されている。
電圧が同じ高圧受電設備でも、担当できる/できないの境界線が引かれることがある。その境界線はどこにあるのか。
見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、電験三種の免状で担当できる設備の範囲を、電圧と出力の両面から自分で判断できるようになっている。
答えの鍵は、電気事業法が事業用電気工作物の設置者に課す2つの義務——保安規程と主任技術者の選任——と、主任技術者免状の種類ごとに定められた守備範囲にある。
設置者の義務 — 保安規程と主任技術者選任
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の設置者は、保安を一体的に確保する組織ごとに保安規程を定め、使用開始「前」に主務大臣(経済産業大臣)に届け出なければならない(電気事業法42条1項)。ここで重要なのは、これが「認可」ではなく「届出」だということだ。 国が保安規程の中身を事前に審査して許可を与える制度ではなく、設置者が自ら保安体制を作り、その内容を国に知らせる仕組みになっている。届け出た保安規程が不十分だと主務大臣が判断すれば、変更を命じることができる。
もう1つの柱が主任技術者だ。設置者は、主任技術者免状の交付を受けている者から主任技術者を選任しなければならない(43条1項)。この免状は経済産業大臣系の制度で、都道府県知事が交付する電気工事士免状とは別系統になる。
選任した後も続く義務 — 誠実義務と、指示に従う義務
主任技術者を選任すれば、電気事業法上の義務がそこで終わるわけではない。43条には、選任義務(1項)に続けて、主任技術者本人と、その現場で働く他の作業者、それぞれに向けた別々の義務が定められている。
- 主任技術者自身の誠実義務(43条3項) — 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない
- 工事等に従事する者の指示従属義務(43条4項) — 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない
現場で高圧設備の作業手順を変更するかどうかは、担当者の裁量ではなく、保安の監督者である主任技術者の判断を優先させる仕組みになっている。これは主任技術者の権限を強めるための規定というより、保安の監督責任の所在を1点に集約し、現場の判断がばらつくことで事故につながるのを防ぐための仕組みだ。
免状の種類と守備範囲 — 上位が下位を包含する入れ子構造
主任技術者免状は第一種・第二種・第三種の3区分に分かれ、それぞれ保安の監督を行える事業用電気工作物の範囲が異なる(電気事業法施行規則 別表第2)。
| 免状の種類 | 保安の監督を行える範囲 |
|---|---|
| 第一種電気主任技術者 | すべての事業用電気工作物 |
| 第二種電気主任技術者 | 電圧17万V未満の事業用電気工作物 |
| 第三種電気主任技術者 | 電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く) |
第三種の範囲には、電圧の条件に加えてもう1つ、見落としやすい条件が付いている。「出力5,000kW以上の発電所を除く」という除外規定だ。電圧が5万V未満であっても、対象が出力5,000kW以上の発電所であれば、第三種免状では保安の監督を行えない。電圧だけを見て判断すると、この除外規定を取りこぼしやすい。
なお、一定規模以下の事業用電気工作物については、主任技術者を選任せず、外部の電気管理技術者等に保安管理業務を委託できる制度(外部委託承認制度)もある。対象となる設備の規模や要件は細かく定められているため、実際の該当性は経済産業省・産業保安監督部が公表する最新の関係規程で確認する必要がある。
電材商社の現場で、この境界線がどう効いてくるか
自家用電気工作物を持つ需要家と話していると、「うちの設備は誰が主任技術者になれるのか」という相談は珍しくない。高圧受電設備(多くは6.6kV)を持つだけの需要家であれば、第三種の範囲で完結する。だが構内に自家発電設備を持ち、その出力が5,000kWに達するような大口需要家では、第三種の免状だけでは保安の監督者として選任できない。設備更新やキュービクルの増設を提案するとき、電圧の数字だけでなく、構内に発電設備があるか・その出力はどれくらいかまで確認する視点があると、主任技術者の選任という顧客側の実務にも踏み込んだ提案ができる。
冒頭の疑問、電験三種の免状で担当できる設備の境界線はどこにあるのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。