納入先の工場で、受電設備の点検中に軽微な接触による感電事故が起きた。被災者はその場の応急手当だけで回復し、当日中に通常業務へ戻った。担当者から「これって経産省に届け出るやつですか」と聞かれたとき、即座に答えられるだろうか。
事故が起きたら、とにかく何でも届け出ておけば安全——そう思ってしまいがちだが、実際の制度はもう少し細かく線が引かれている。
見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、電気事故が起きたときに「何時間以内に、誰に、どこまでを伝えるべきか」を、迷わず判断できるようになっている。
事業用電気工作物を設置する者は、感電死傷事故・電気火災事故・主要電気工作物の破損事故・供給支障事故など一定の事故が発生した場合、経済産業大臣(実務上は所轄の産業保安監督部長)へ報告する義務を負う。この仕組みを定めているのが電気関係報告規則だ。
2段階の報告 — 速報は24時間、詳報は30日
事故報告には、速さを優先する「速報」と、正確さを優先する「詳報」の2段階がある(電気関係報告規則第3条)。
| 区分 | 期限 | 方法 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 速報 | 事故の発生を知ったときから24時間以内、可能な限り速やかに | 電話等 | 事故の日時・場所・電気工作物・概要を、即座に共有する |
| 詳報(報告書) | 事故の発生を知った日から起算して30日以内 | 報告書の提出 | 原因調査を経た、正式な記録としての詳細報告 |
報告対象になる感電事故には、線が引かれている
「感電事故が起きた」と聞くと、程度にかかわらずすべて報告対象になると思ってしまいやすい。だが実際には、報告対象となる感電等の死傷事故は、死亡または病院・診療所への入院を伴う場合に限られる。応急手当のみで済み、入院に至らなかった軽微な事故は、原則としてこの制度の報告対象からは外れる。
「破損事故」の対象になるのは、主要電気工作物だけ
事故報告の対象になる事故は、感電死傷事故・電気火災事故だけではない。設備そのものが壊れた「破損事故」や、電気の供給に支障を及ぼした「供給支障事故」も含まれる。ここで見落としやすいのが、破損事故の対象が「電気工作物なら何でも」ではなく、主要電気工作物という一定規模以上の設備に限られている点だ。発電設備・変電設備・遮断器・避雷器といった、供給網の骨格を支える設備が主要電気工作物の典型で、需要設備の中にある電動機のような一般的な負荷設備は、通常はこの対象に含まれない。
一方、供給支障事故は、感電も火災も伴わない場合でも、報告対象になりうる。落雷のような自然現象・不可抗力が原因であっても、それによって一般送配電事業者・配電事業者の電気の供給に支障が生じれば、原因が何であれ供給支障事故として報告義務が生じる。
電材商社の現場で、この制度をどう扱うか
電材商社の営業担当が事故報告そのものを行うことは基本的にない。報告の主体はあくまで事業用電気工作物の設置者(多くは需要家)だ。それでも、この制度の枠組みを知っていることには意味がある。納入した機器が絡む事故が起きたとき、顧客から真っ先に相談を受けるのは、日頃から出入りしている電材商社であることが多い。「まず何時間以内に、どこへ、何を伝える必要があるか」を把握していれば、顧客の初動対応を落ち着かせる助けになるし、事故機器の記録・交換対応といった自社側の動きも、報告のタイムラインに合わせて組み立てられる。
冒頭の疑問、軽微な感電事故に事故報告の義務はあるのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。