何が変わったのか
石綿(アスベスト)を含む建材は、劣化・破損時に有害な繊維が飛散するおそれがあることから、解体・改修工事における事前調査と報告が法令で義務付けられています。この規制は近年段階的に強化されており、電気工事に関わる事業者が押さえておくべき変遷は次のとおりです。
- 2022年4月1日〜:建築物の解体・改修工事を行う元請け事業者に、石綿含有の有無に関する事前調査結果の報告義務(大気汚染防止法に基づく)
- 2023年10月1日〜:建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施義務化(改正石綿障害予防規則・大気汚染防止法)
- 2026年1月1日〜:プラント設備・煙突・配管・電気設備・貯蔵設備等の「工作物」にも対象が拡大。有資格者(工作物石綿事前調査者)による事前調査が必要に
これまで主に「建築物」が対象とされてきましたが、2026年からは電気設備を含む「工作物」の解体・改修工事にも、有資格者による事前調査が求められる点が最大の変更点です。
なぜ電気工事の現場に関係するのか
古い建物・プラント設備の改修に伴う電気工事では、キュービクルや変電設備の解体、配管・ダクトの撤去、盤の更新などが発生します。これらの工作物には、断熱材・保温材・パッキン等に石綿含有建材が使用されているケースがあり、2026年1月以降はこうした工事の着工前に、有資格者による事前調査が必要になる場合があります。
「電気設備の更新工事だから対象外」と考えず、解体・改修を伴う工事であれば、着工前に対象該当性を確認する運用が必要です。
実務上の注意点
- 古い設備(特に石綿使用が一般的だった時期に設置された設備)の解体・改修を受注する際は、着工前に事前調査の要否を確認する
- 調査は有資格者(工作物石綿事前調査者等)が行う必要があり、無資格での自己判断は避ける
- 調査結果の報告義務(労働基準監督署・地方公共団体等)の有無も、案件ごとに確認する
- 元請け・下請けの役割分担(誰が調査・報告義務を負うか)を契約時に明確にしておく
法令の詳細な適用範囲や罰則、報告手続きは改正が続いている分野のため、個別の工事については労働基準監督署・地方公共団体、または石綿事前調査の専門資格者に最新情報をご確認ください。
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