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安全対策現場実務法令・規格

【2025年6月施行】現場の熱中症対策が義務化。電気工事の屋外・盤内作業で今すぐ確認すべきこと

読了目安: 6分 編集: 電材サーチ編集部(編集・出典ポリシー

何が変わったのか

2025年6月1日、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されました。厚生労働省によれば、令和6年度は休業4日以上の熱中症による労働災害が1,195件と統計開始以来最多を記録し、3年連続で30人以上の死亡者が出ていたことが、今回の法改正の背景にあります。

これまでの熱中症対策は事業者の努力義務でしたが、改正後は一定の作業条件に該当する場合、体制整備そのものが法的義務になりました。

対象となる作業条件

義務化の対象となるのは、次の条件に該当する作業です。

  • WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で
  • 連続1時間以上、もしくは1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

電気工事の現場では、真夏の屋外での引込線・外灯工事はもちろん、風通しの悪いキュービクル内・電気室、天井裏や機械室内での盤内作業・ケーブル敷設も、気温・作業時間次第でこの条件に該当し得ます。「屋内だから対象外」とは限らない点に注意が必要です。

事業者に求められる体制整備

改正規則が求める対応は、大きく次の3ステップで整理されています。

  1. 早期発見(見つける):熱中症の自覚症状がある作業者を早期に把握する体制
  2. 状況判断(判断する):症状の程度を適切に評価する手順
  3. 対応(対処する):重症化を防ぐための応急処置・医療機関への搬送手順

具体的には、作業中の巡視・声かけ体制、症状が出た際の報告ルート、応急処置(涼しい場所への移動・冷却・水分補給)と緊急搬送の判断基準を、あらかじめ手順として整備しておくことが求められます。

現場での運用チェックリスト

  • WBGT値・気温を作業前に確認する体制があるか(現場用のWBGT計測器の配備)
  • 対象条件に該当する作業(屋外・盤内問わず)を洗い出しているか
  • 体調不良者を発見した際の報告先・連絡手順が周知されているか
  • 応急処置(冷却・水分補給)の手順と、緊急搬送の判断基準が明文化されているか
  • 休憩場所(日陰・冷房設備)が確保されているか

熱中症対策用品(WBGT計測器、送風ファン付き作業服等)や、盤内作業時の換気・冷却関連資材のご相談も、松本電業までお気軽にお問い合わせください。

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参考文献・出典

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