フルハーネス型が原則になった経緯
高所作業中の墜落・転落による労働災害は、建設業における死亡災害の主要な原因のひとつです。厚生労働省は2018年6月に関係する政令・省令を改正し、2019年2月1日から、それまで「安全帯」と呼ばれていた墜落防止用具を「墜落制止用器具」に名称変更するとともに、フルハーネス型の使用を原則とする制度に切り替えました。
改正の要点は次の3点です。
- 「安全帯」という名称が「墜落制止用器具」に変更された
- 旧来の「胴ベルト型(U字つり)」は墜落制止用器具から除外された(胴ベルト型のうち一本つりのみが引き続き使用可能)
- 高さ2m以上で作業床の設置が困難な箇所でフルハーネス型を使用する作業には、事業者による特別教育の実施が義務付けられた
電気設備の高所工事(電柱・キュービクル上部作業・天井裏配線等)では、作業床を設けられない場面が多く、対象になるケースが少なくありません。
特別教育が必要な作業の条件
特別教育の対象となるのは、次の条件をすべて満たす作業です。
- 高さが2メートル以上の箇所での作業であること
- 作業床を設けることが困難な場所であること
- フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業であること
この3条件に該当する場合、労働者に墜落制止用器具の構造・点検方法・装着方法等に関する特別教育を受けさせないまま作業させることは労働安全衛生法違反となります。特別教育は各地の労働基準協会や建設業関連の教育機関で受講できます。
旧規格品の使用期限に注意
旧規格の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型とも)は、経過措置として2022年(令和4年)1月1日まで使用が認められていましたが、2022年1月2日以降は新規格品への切り替えが必要です。現場に古い在庫が残っている場合は、器具のラベル・規格適合表示を確認し、旧規格品であれば使用を中止してください。
現場での運用チェックリスト
- 高さ2m以上・作業床設置困難な箇所での作業計画があるか
- 該当作業に従事する作業員は特別教育を修了しているか
- 使用する墜落制止用器具は新規格品(2022年1月2日以降基準)か
- フックの掛け替え忘れ・ランヤードの長さ(自由落下距離)を作業前に確認しているか
墜落制止用器具そのものの選定・調達に関するご相談は、松本電業までお気軽にお問い合わせください。
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