明日の施工に使う材料が、現場の床に4つ並んでいる。600Vビニル絶縁電線(IV 1.6mm)、合成樹脂製可とう電線管(PF管・内径22mm)、定格電流20Aの配線用遮断器、そして交換用の定格消費電力40Wの蛍光ランプ。
どれも電気用品安全法の対象品目で、PSEマークが付いている。だがマークの形は2種類ある。国に登録された第三者検査機関の適合性検査を経た菱形と、事業者自身の自己確認による丸形だ。
この4つのうち、菱形が付いているのはどれで、いくつあるのか。「危なそうなもの」という直感で選ぶと、たいてい外す。見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、条文の線がどこに引かれているのかが見えるようになっている。
電気用品安全法は、製造・輸入・販売の事業者に義務を課す法律だ——というのが基本の理解だが、実は電気工事士に直接かかる条文が1本ある。
第28条(使用の制限)
電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
つまり、表示のない電気用品を工事に使うこと自体が、電気工事士にとっての法令違反になる。しかもこの違反は電気工事士法第4条第6項と直結していて、都道府県知事から免状の返納を命じられうる。「材料の選定」が資格の存続に直結している、という点でこの条文は重い。
なお、事業者側には第27条(販売の制限)があり、表示が付されているものでなければ販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされている。作る側・売る側・使う側の三方向から、表示のない電気用品を市場から締め出す構造になっている。
どちらの別表に載っているか — 品目の当てはめ表
ここから先の2つの表が、この論点の答えそのものだ。試験で問われるのは結局「この品目名と数値は、別表第一と別表第二のどちらに書いてあるか」の一点に尽きる。品目名を引いて、載っているほうの表を読む——使い方はそれだけでいい。
特定電気用品(施行令別表第一)
| 分類 | 品目と数値条件 |
|---|---|
| 電線(定格電圧100V以上600V以下) | 絶縁電線(公称断面積100mm²以下)、ケーブル(22mm²以下かつ線心7本以下)、コード、キャブタイヤケーブル(100mm²以下かつ線心7本以下) |
| ヒューズ | 温度ヒューズ、その他のヒューズ(定格電流1A以上200A以下) |
| 配線器具(点滅器) | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流30A以下) |
| 配線器具(開閉器・遮断器) | 箱開閉器(カバー付スイッチを含む)、フロートスイッチ、圧力スイッチ、ミシン用コントローラー、配線用遮断器、漏電遮断器(いずれも定格電流100A以下) |
| 配線器具(その他) | カットアウト(100A以下)、差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット・ジョイントボックス(定格電流50A以下かつ極数5以下) |
| 電熱器具(10kW以下) | 電気便座、電気温水器、電気温蔵庫、水道凍結防止器、観賞魚用ヒーター |
| その他 | 電流制限器(100A以下)、小形単相変圧器(定格容量500VA以下)、蛍光灯用安定器・水銀灯用安定器、電気ポンプ(1.5kW以下)、電気マッサージ器、携帯発電機(定格電圧30V以上300V以下) など |
特定電気用品以外の電気用品(施行令別表第二)
| 分類 | 品目と数値条件 |
|---|---|
| 電線 | 蛍光灯電線、ネオン電線、ケーブル(公称断面積22mm²を超え100mm²以下)、電気温床線 |
| 電線管類 | 電線管(可とう電線管を含み内径120mm以下)、フロアダクト(幅100mm以下)、線ぴ(幅50mm以下)、これらの附属品、ケーブル配線用スイッチボックス |
| 配線器具 | リモートコントロールリレー(30A以下)、カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト及びその附属品 |
| 電熱器具 | 電気ストーブ、電気こんろ、電気こたつ、電気トースター、電気カーペット |
| その他 | ネオン変圧器、電圧調整器(500VA以下)、小形交流電動機(単相電動機、かご形三相誘導電動機3kW以下)、蛍光ランプ(定格消費電力40W以下)、白熱電球、LEDランプ・LED電灯器具、換気扇(300W以下)、リチウムイオン蓄電池 など |
大づかみに眺めると、電気が直接流れる導体そのもの(電線・コード)と、電気を入り切りしたり事故時に遮断したりする器具(点滅器・配線用遮断器・漏電遮断器・接続器)は特定電気用品の側に置かれている。一方、その電線を通したり支えたりする「容器」(電線管・ダクト・線ぴ・ボックス)は特定電気用品以外の側だ。故障したときに直接感電・発火につながるかどうかが、線の引かれ方に反映されている。
試験で並ぶ顔ぶれ — 品目当ての定石
出題で「特定電気用品はどれか」と問われるとき、正解になる品目はほぼ決まった族から出る。電線・ヒューズ・遮断器(配線用・漏電)・点滅器・接続器——いずれも別表第一の常連だ。対して、選択肢に紛れ込む特定以外の側は2系統ある。1つは電線管・線ぴ・ボックスといった「容器」系。もう1つが、換気扇や電気ストーブのような完成品の機械器具・ランプ系だ。定格電流を添えた配線用遮断器に対して、消費電力を添えた換気扇や電気ストーブ、外径を添えた金属製電線管を並べる——数値付きの品目名を4つ並べて1つだけ選ばせる、という組み方が繰り返し使われている。
| 出題での役どころ | 品目の例 | 区分 |
|---|---|---|
| 正解になりやすい5族 | 絶縁電線・コード、ヒューズ、配線用遮断器・漏電遮断器、タンブラースイッチ等の点滅器、差込み接続器 | 特定電気用品(別表第一) |
| ひっかけ役(容器系) | 電線管、線ぴ、フロアダクト、ケーブル配線用スイッチボックス、ライティングダクト | 特定以外(別表第二) |
| ひっかけ役(完成品系) | 換気扇(定格消費電力300W以下)、電気ストーブ、白熱電球、蛍光ランプ(40W以下)、LEDランプ、単相電動機 | 特定以外(別表第二) |
換気扇もストーブも、故障すれば危なくないわけではない。だが施行令の別表は、電路の途中に組み込まれて事故を防ぐ・電気を運ぶ役目そのものを担う品目ほど厳しい側(第三者検査が必要な特定電気用品)に置く、という発想で書かれている。換気扇やストーブといった完成品の家電が丸形側なのは、危険が小さいからではなく、電路の関門ではないからだ。
ただし、この物差しをすべての完成品に広げてはいけない。上の別表第一の表にあるとおり、電気便座・電気温水器・電気温蔵庫・水道凍結防止器・観賞魚用ヒーターは、完成品の電熱器具でありながら特定電気用品の側にいる。電熱器具については別の物差しが働いていて、人が見ている前で使うか、目を離したまま通電し続けるか、そして水気のそばかどうかで分かれている。こたつ・ストーブ・トースターは人がそばにいる乾いた場所の器具なので特定以外、便座・温水器・凍結防止器・観賞魚用ヒーターは無監視か水まわりなので特定、という並びだ。
迷いやすい品目だけを、1枚に集める
「電路の関門か、電路の先か」という見方は、8割方うまくいく。だが残りの2割で足を取られる。とくに厄介なのがスイッチだ。名前に「スイッチ」と付く器具は別表第一にも第二にも散らばっていて、見た目や役割からは区分を導けない。ここは覚えるしかない場所なので、迷いやすい品目だけを1枚に集めておく。
| 品目(数値条件) | 区分 |
|---|---|
| タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(30A以下) | 特定 |
| 箱開閉器(カバー付スイッチを含む・100A以下) | 特定 |
| フロートスイッチ(100A以下) | 特定 |
| 配線用遮断器、漏電遮断器(100A以下) | 特定 |
| カットアウト(100A以下・つめ付ヒューズ等を取り付けるもの) | 特定 |
| 差込み接続器、ソケット、ローゼット、ジョイントボックス(50A以下・極数5以下) | 特定 |
| 電流制限器(100A以下) | 特定 |
| 蛍光灯用安定器(適用放電管の定格消費電力の合計500W以下) | 特定 |
| 電気便座、電気温水器、電気温蔵庫、水道凍結防止器、観賞魚用ヒーター(電熱器具・10kW以下) | 特定 |
| 携帯発電機(定格電圧30V以上300V以下) | 特定 |
| カットアウトスイッチ | 特定以外 |
| カバー付ナイフスイッチ | 特定以外 |
| 分電盤ユニットスイッチ | 特定以外 |
| 電磁開閉器(箱入りで過電流継電機構を有するもの等) | 特定以外 |
| リモートコントロールリレー(30A以下) | 特定以外 |
| 電線管(可とう電線管を含み内径120mm以下)、その附属品 | 特定以外 |
| フロアダクト(幅100mm以下)、線ぴ(幅50mm以下) | 特定以外 |
| ケーブル配線用スイッチボックス | 特定以外 |
| ライティングダクト及びその附属品 | 特定以外 |
| ネオン変圧器、電圧調整器(500VA以下) | 特定以外 |
| 単相電動機(100V以上300V以下)、かご形三相誘導電動機(3kW以下) | 特定以外 |
| 白熱電球、蛍光ランプ(40W以下)、LEDランプ・LED電灯器具 | 特定以外 |
| 電気ストーブ、電気こんろ、電気こたつ、電気トースター(電熱器具) | 特定以外 |
| 換気扇(300W以下) | 特定以外 |
理屈で導けない場所を3つ、名指ししておきたい。
1つは携帯発電機だ。定格電圧30V以上300V以下のものが別表第一に、単独の号として置かれている。完成品の機械なのだから丸形だろうと考えると外す。もともと屋外の仮設現場で、雨と人と工具に囲まれて使われる機械であり、しかも自分で電気を作る側に立っている——電路の先にぶら下がる家電とは、置かれている場所が違うと考えるほかない。
2つめが、さきほどのスイッチの二分だ。カットアウトは特定なのにカットアウトスイッチは特定以外、箱開閉器は特定なのにカバー付ナイフスイッチは特定以外。名前が似ているどころか、片方がもう片方の一部のように読める組すらある。組合せ形式の設問がここを狙ってくるのは、理屈で導けないと知っているからだ。上の表で、特定以外の側に並ぶスイッチ5つ——カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、リモートコントロールリレー——だけを固有名詞として覚え、それ以外のスイッチ類は特定と考えるほうが、当たる確率は上がる。
3つめが電熱器具の二分だ。「電熱器具はまとめて特定以外」と覚えると、定番の出題である電気便座で必ず外す。別表は同じ電熱器具を、使われ方で2つに割っている。電気ストーブ・電気こんろ・電気こたつ・電気トースターは、人がそばにいる乾いた場所の器具として別表第二(特定以外)。電気便座・電気温水器・電気温蔵庫・水道凍結防止器・観賞魚用ヒーターは、目を離したまま通電し続けるか、水気のそばで使うものとして別表第一(特定)にある。「暖まるための器具か、水まわりで留守番している器具か」で分けると通しやすい。
表示の形も1つ補っておく。特定電気用品はひし形の中にPSE、特定以外は丸形の中にPSEのマークが原則だが、電線・ヒューズ・配線器具のように表示スペースの確保が難しい部品では、記号に代えて<PS>E(特定)・(PS)E(特定以外)という文字表記が認められている(施行規則第17条・別表第六/第七)。VVFケーブルのシースに印字されているのはこの文字表記のほうだ。ひし形か丸形か、<PS>Eか(PS)Eか——形は違っても、指している区分は同じ1本の線である。
材料を受け取る手が、免状を守っている
この条文が効いてくるのは、現場に材料が届いた瞬間だ。段ボールを開け、表示のない電線や器具が混じっていないかを確かめる。それだけの動作が、法令上は免状の返納命令と一本の線でつながっている。安く手に入った無表示品を「今日だけ」と使ってしまうことのリスクは、施工不良の話ではなく資格の話になる。材料の受け入れは、雑用ではなく法令上の関門だ。
今日試せるのは、手元のケーブルの表示を読むことだ。VVFのシースには、製造者名・種別・サイズと並んで表示が印字されている。スイッチやコンセントの裏側にも同じように書かれている。工事で使う材料は、それ自体が法律の対象品目なのだという事実は、印字を1度読むだけで実感に変わる。
数値の条件まで条文に書き込まれているのは、品目名だけでは危険の大きさを表せないからだ。同じケーブルでも太さが変われば扱う電流が違う。同じ配線用遮断器でも定格電流が違えば守る回路の規模が違う。だから「ケーブル」ではなく「22mm²以下かつ線心7本以下」と書く。試験で数値ごと問われるのは意地悪ではなく、条文がそう書かれているからだ。住宅に入る機器が増え、通販で買った材料が現場に持ち込まれる場面も増えていく。表示を見る目を持った工事士が入口に立っているという構図は、これから重みを増していく。
冒頭に並んだ4つの材料は、それぞれどちらの表に載っているのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。