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第二種電気工事士・科目別学習

一般用電気工作物等の保安に関する法令

読了目安: 47分

この科目で問われること

「一般用電気工作物等の保安に関する法令」は、電気の技術そのものではなく、「電気工事は誰が・どこまでやってよいのか」「安全のために何が義務づけられているのか」を定めた法令の科目だ。電気工事士法・電気設備技術基準・電気用品安全法という3つの法令が、この科目の柱になっている。技術計算の科目と違って数値を求める問題は少なく、「この工事はこの資格でできるか」「このマークはどちらの区分か」といった区分・可否を問う問題が中心だ。以下のトピックを順番に進めよう。

トピック一覧(8個)

1トピック数分で読めるミニレッスン+理解度チェック。順番に進めよう。

  1. 1 電気工事士法 — 誰がどの工事をしてよいか 電気工事に従事できる資格の種類と工事範囲、無資格工事の罰則を定めた法律。 友人からの『お礼はするから』という頼まれごとでも、それが法律上の電気工事にあたるかどうかで引き受けてよいか仕分けられるようになる 未着手
  2. 2 電気設備技術基準 — 感電・火災を防ぐ電圧区分 電気設備が満たすべき安全の基本原則と、低圧・高圧・特別高圧という電圧区分。 銘板のAC/DCの表示を見て、その数字がどの電圧区分に入るのか、交流と直流で違う基準から指させるようになる 未着手
  3. 3 電気用品安全法 — PSEマークと電気用品の区分 電気用品の安全性を担保する制度。特定電気用品と特定以外、2つの区分とPSEマークの形。 製品に印字された丸形・菱形のマークを見て、それがどんな安全確認を経てきたかを読み取れるようになる 未着手
  4. 4 電気工作物の区分 — 一般用・小規模事業用・自家用の境界 一般用電気工作物・小規模事業用電気工作物・自家用電気工作物という3つの区分と、太陽光発電の出力で動く2つの境界線。 屋根の太陽光発電の出力を見ただけで、そこから先は自分が請け負える仕事か線を引けるようになる 未着手
  5. 5 軽微な工事と軽微な作業 — 資格がなくてもできる範囲 電気工事士でなくても手を出してよい2種類の例外。「そもそも電気工事ではないもの」と「電気工事だが資格が要らない作業」の違い。 事務員がやった3つの作業を見て、直感の『いかにも電気工事らしさ』とは逆に、どれが資格なしでできる作業か見分けられるようになる 未着手
  6. 6 電気工事士の義務と免状の手続き 技術基準に適合させる義務と免状の携帯義務。そして免状の再交付・書換え・返納という3つの手続きが、それぞれ何をきっかけに発生するか。 引っ越し・改姓・免状の紛失が重なっても、それぞれどの手続きが必要でどれが不要か整理できるようになる 未着手
  7. 7 電気用品の使用制限 — 現場の材料はどちらの区分か 電気工事士に直接かかる電気用品安全法第28条の使用制限と、施行令の別表が引いている「特定/特定以外」の具体的な線。 現場に並んだ材料を見て、直感の危なさとは関係なく、どれが菱形のPSEマークを持つべきか判定できるようになる 未着手
  8. 8 試験の受け方 — 電卓は使えない。試験センターが「筆算で解ける」と書いている 当日のルールを外すと、知識があっても点にならない。電卓・計算尺が使えないこと、CBT方式と筆記方式で持ち物が正反対なこと、技能試験で電動工具や自作工具が使えないこと。すべて受験案内の原文で確認した事実だけを扱う。 当日の持ち物と時間配分を、試験センターの原文どおりに把握したうえで会場に入れるようになる 未着手

参考文献・出典

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