たとえば、解体工事の現場の隅に、撤去した配管、保温材の切れ端、コンクリートの破片、使い終えた蛍光灯が積み上がっているとしよう。ここで疑問が3つ出る。
- これは「産業廃棄物」なのか。中には、さらに特別な扱いになるものもあると聞く。
- 業者に引き渡せば、責任はそこで終わるのか。
- この廃棄物の「持ち主」は、実際に作業した下請会社か、元請の自分たちか。
読み終えるころには、この3つに条文の番号つきで答えられる。
まず一言で
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の骨組みは、次の4つだ。
- 廃棄物は、まず産業廃棄物かどうか、次に特別管理かどうかの順に区分する(法2条)
- 産業廃棄物の処理責任は出した事業者にある(法3条1項、11条1項)。建設工事が数次の請負で行われるときは、原則として元請業者が事業者になる(21条の3第1項)
- 処理を人に任せるなら、許可を受けた業者などに、書面の契約で任せる(12条5項・6項、令6条の2)
- 任せたあとも、紙の管理票(マニフェスト)の写しで、最後まで処理されたことを確かめる(12条の3)
建設リサイクル法とフロン排出抑制法は別のトピックで扱う。元請が事業者であることの例外(21条の3第4項)は、工事の申請書・届出のトピックで読んだので繰り返さない。処理基準の細目、許可の申請手続も扱わない。
1. 区分 — まず産業廃棄物かどうか、次に特別管理かどうか
3つの箱
- 廃棄物:ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質などを除く。2条1項)
- 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるもの(2条4項1号。輸入された廃棄物も含まれる。同項2号。かっこ書きの除外あり)
- 一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物(2条2項)
一般廃棄物は消去法で決まる。先に産業廃棄物かどうかを判定し、当たらなければ一般廃棄物になる。事業活動で出たものも、品目に当たらなければ一般廃棄物だ。
なぜ? 区分が要るのか。条文は理由を書いていない。確かめられる事実は、処理の仕組みが分かれることだ。一般廃棄物は市町村が計画を定めて処理に当たる(6条1項、6条の2第1項)。産業廃棄物は事業者が自ら処理する(11条1項)。事業活動に伴う一般廃棄物も、出した事業者の責任(3条1項)と、委託の規制(6条の2第8項・9項)がかかる。本稿は産業廃棄物を中心に読む。
品目の当てはめと、建設業の限定
産業廃棄物の品目は、法2条4項1号の6つと、令2条の1号から13号(4号の2を含む14の号)を合わせて、20種類と数えられる(当サイトの数え方)。現場で出るものを当てはめてみる。
| 現場で出たもの | 当てはめる品目 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解体で出たコンクリートの破片 | コンクリートの破片など | 令2条9号 |
| 新築工事で出た木の端材 | 木くず | 令2条2号 |
| 撤去した鋼管・銅線 | 金属くず | 令2条6号 |
| 樹脂管・ケーブル被覆の端材 | 廃プラスチック類 | 法2条4項1号 |
| 撤去した衛生陶器の破片 | 陶磁器くず | 令2条7号 |
| 建設会社の営業所の事務で出た紙くず | 品目に当たらず一般廃棄物 | 令2条1号、法2条2項 |
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものだ(2条5項)。令2条の4が挙げるものの一部を並べる。
- 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
- 廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下)、廃アルカリ(同12.5以上)(規則1条の2第2項・3項)
- 感染性産業廃棄物
- 廃PCB等、PCB汚染物、廃水銀等、廃石綿等などの特定有害産業廃棄物
ほかの号もあり、これで全部ではない。
管工事に近い例が保温材だ。石綿建材除去事業で除去された石綿保温材などは、規則1条の2第9項が「廃石綿等」(令2条の4第5号ト)にあたる産業廃棄物として挙げ、特別管理になる。一方、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物で、石綿を重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く)は「石綿含有産業廃棄物」で、特別管理ではないが、運搬・積替え・保管で特別の扱いが要る(規則7条の2の3、令6条1項1号)。
これで、現場の廃棄物を「産業廃棄物か、そのうち特別管理か」の順に仕分けできる。
2. 責任者は誰か — 出した事業者、建設工事では元請
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(3条1項)。産業廃棄物は、事業者が自ら処理する(11条1項)。運搬されるまでの間は、環境省令の保管基準に従って保管する(12条2項)。
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」)が数次の請負で行われる場合、廃棄物の処理についての法の規定の適用では、その工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者から直接工事を請け負った元請業者を事業者とする(21条の3第1項。3条2項・3項など一部の条は除かれる)。
なぜ? 作業した者ではなく元請なのか。条文は理由を書いていない。当サイトの読みでは、下請が何段に重なっても、責任の宛先を発注者から直接請け負った者の1つに定める書き方になっている。
21条の3には、この原則に重ねる特例がある。
- 第2項(保管):下請負人が行う保管には、その下請負人もまた事業者とみなして、保管基準(12条2項、12条の2第2項)と改善命令(19条の3)を適用する
- 第3項(下請負人が自ら運搬):書面の請負契約の定めにより、下請負人が環境省令で定める廃棄物を自ら運搬するときは、その下請負人を事業者とみなす
- 第4項(下請負人が他人に委託):施工管理法の工事の申請書・届出のトピックで読んだので、ここでは扱わない
第3項の「環境省令で定める廃棄物」(規則18条の2)は、次をすべて満たすものだ。①特別管理産業廃棄物などを除き、解体にも新築・増築にも当たらず請負代金500万円以下の工事(又は引渡し済みの建築物等の瑕疵の修補工事で、適正な請負代金相当額が500万円以下のもの)に伴う。②1回に運搬する量が1立方メートル以下と明らかになるよう区分する。③運搬先が、事業場のある都道府県か隣接する都道府県内の、元請業者が所有権(なければ使用する権原)を持つ施設。④運搬の途中で保管しない。契約を分割したときは一つの契約とみなして500万円を判定する(正当な理由があるときを除く)。
やってみよう:この運搬は、下請が自ら行えるか
数次の請負で、請負代金400万円の配管更新工事があった。建築物の解体にも新築・増築にも当たらず、出る廃棄物は特別管理産業廃棄物ではない。下請のB社が、書面の請負契約の定めに従い、1回あたり0.8立方メートルずつに区分し、事業場と同じ都道府県内にある元請所有の置き場へ、途中で保管せずに運搬する。B社に収集運搬業の許可は要るか。
答え:要らない。規則18条の2の4条件をすべて満たし、書面の請負契約にも定めがあるので、21条の3第3項によりB社は事業者とみなされ、自ら運搬する事業者として14条1項ただし書の対象になる。条件が1つでも外れれば、許可なしには運べない。
3. 任せるときの3つの条件 — 許可・書面・保存
条件① 許可を受けた業者に、事業の範囲内で
運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者に委託する。環境省令で定める者にも委託でき(12条5項)、規則8条の2の8・8条の3には、法11条2項・3項により処理を事務として行う市町村・都道府県などが挙がる。
政令は事業の範囲まで求める。運搬なら、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託する(令6条の2第1号。処分は第2号)。許可があるだけでは足りず、その廃棄物の種類が範囲に入っているかを確かめる。
受ける側にも禁止がある。収集運搬業者以外の者は収集・運搬を、処分業者以外の者は処分を、それぞれ受託してはならない(14条15項。環境省令で定める者を除く)。
事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可は要らない(14条1項ただし書。処分は同条6項)。
条件② 書面で契約し、条項と書面をそろえる
委託契約は書面で行い、契約書に次の条項を含め、環境省令の書面を添付する(令6条の2第4号、規則8条の4)。
| 契約書に入れる事項 | 運搬を委託 | 処分を委託 |
|---|---|---|
| 廃棄物の種類と数量 | 必要 | 必要 |
| 運搬の最終目的地の所在地 | 必要 | — |
| 処分の場所・方法・処理施設の能力 | — | 必要 |
| 有効期間、料金、許可の事業範囲など | 必要 | 必要 |
| 添付書面(許可証の写しなど) | 必要 | 必要 |
条件③ 契約の終了の日から5年、保存する
契約書と添付書面は、契約の終了の日から5年保存する(令6条の2第5号、規則8条の4の3)。起点は契約を結んだ日でも引き渡した日でもなく、契約の終了の日だ。
やってみよう:この契約書案に足りないものは
運搬を委託する書面の契約書案に、廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地の所在地、受託者の許可証の写しの添付はある。しかし、契約期間と、委託者が受託者に支払う料金の条項が見当たらない。
答え:少なくとも、委託契約の有効期間と、委託者が受託者に支払う料金の条項を加える(令6条の2第4号ヘ、規則8条の4の2第1号・2号)。ほかにも、規則8条の4の2の第3号以下の事項がある。
任せたあとも、責任は残る
事業者は、委託するとき、処理の状況を確認し、一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(12条7項。努力義務)。さらに、不適正な処理で生活環境に支障が生じ、処分した者だけでは除去が難しいなどの場合、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)は、排出事業者に支障の除去の措置を命じることができる(本稿では、廃棄物を出した事業者を排出事業者と呼ぶ。条文の語は「排出事業者等」)。命じられるのは、適正な対価を負担していない場合や、不適正な処理が行われることを知り又は知ることができた場合など、12条7項の趣旨に照らして適当なときだ(19条の6第1項)。「渡したら終わり」とは、条文の組み立てが言っていない。
特別管理産業廃棄物は、委託先が特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者であること(12条の2第5項)に加え、委託の前に、種類・数量・性状などを文書で通知する(令6条の6第1号)。
4. 管理票(マニフェスト)— 最後まで追う紙
流れと期限
この節は紙の管理票を扱う。電子マニフェスト(法の語は電子情報処理組織)は12条の5が定め、本稿では扱わない。条文では、管理票を交付した事業者を「管理票交付者」、運搬を受託した者を「運搬受託者」、処分を受託した者を「処分受託者」と呼ぶ(12条の3)。
- 交付:事業者(中間処理業者を含む)が、引渡しと同時に、運搬を受託した者へ交付する。処分のみの委託なら処分を受託した者へ(1項)
- 運搬受託者:運搬を終了したら記載し、終了した日から10日以内に写しを交付者へ送る。処分の委託があるときは、処分を受託した者に管理票を回付する(3項、規則8条の23)
- 処分受託者:処分を終了したら記載し、終了した日から10日以内に写しを交付者へ送る(4項、規則8条の25)。最終処分が別の者に委ねられる場合は、最終処分終了の旨が記載された写しを受けたあと、その旨を記載して10日以内に交付者へ写しを送る(5項、規則8条の25の3)
- 確認と保存:交付者は写しで運搬・処分の終了を確認し、受け取った日から5年保存する。交付した管理票の写しは、交付した日から5年保存する。受託者はそれぞれ、管理票(回付した管理票を除き、受けた写しを含む)を、写しを送った日(又は写しの送付を受けた日)から5年保存する(2項・6項・9項・10項、規則8条の21の2・8条の26・8条の30・8条の30の2)
- 報告:交付者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年4月から3月までに交付した管理票の状況を、様式第三号で都道府県知事(事業場が指定都市・中核市なら市長。令27条1項)に報告する(7項、規則8条の27)
なぜ? 写しが戻ってくるのか。条文は目的を書いていない。ただ、第6項は交付者に、終了を「当該管理票の写しにより確認」することを求めている。写しは、廃棄物が最後まで進んだことを事業者が自分で確かめる道具だと読める(当サイトの読み)。
| 何の期限か | 数え方 | 条文 |
|---|---|---|
| 受託者が写しを送る | 終了した日から10日 | 規則8条の23・8条の25 |
| 交付者が写しを受ける期間 | 交付の日から90日(特別管理は60日) | 規則8条の28第1号 |
| 最終処分終了の旨の写し | 交付の日から180日 | 規則8条の28第2号 |
法令などに別段の定めがなければ、日で定めた期間は、原則として初日を算入しない(民法138条・140条)。
やってみよう:管理票の日付を数える
2026年5月10日に、事業者が管理票を交付した。特別管理産業廃棄物ではない。休日は考えず、初日を算入しないで数える。
(1) 運搬受託者が5月12日に運搬を終了した。写しの送付期限は? → 5月13日が1日目で、10日目は5月22日。
(2) 処分受託者が5月20日に処分を終了した。写しの送付期限は? → 同様に10日目は5月30日。
(3) 交付者が写しの送付を受ける90日の期間の末日は? → 5月11日が1日目。5月31日が21日目、6月30日が51日目、7月31日が82日目で、90日目は8月8日。特別管理なら60日目は7月9日、最終処分終了の旨の写しの180日目は11月6日。
届かないときと、交付が要らないとき
規則が定める期間内に写しが届かない、必要事項がない、虚偽の記載がある、といったとき、交付者は速やかに運搬・処分の状況を把握し、適切な措置を講じなければならない(12条の3第8項)。規則8条の29は、必要な措置を講ずるとともに、期間が経過した日などから30日以内に様式第四号の報告書を都道府県知事(指定都市・中核市の窓口は令27条1項で読む)に出すよう定める。
紙の管理票の交付が要らない場合は、規則8条の19が13の場合を列挙する。たとえば、法11条2項・3項により処理を事務として行う市町村・都道府県に委託する場合(1号)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分を業として行う者に、その産業廃棄物のみを委託する場合(3号)などだ。量が少ないことは挙がっていない。事業者が受託者に終了の報告を求め、引き渡したあと環境省令で定める期間内に電子情報処理組織に登録したときは、12条の5により交付が要らない(細目は扱わない)。
これで、管理票を交付した日から、日付と期限を書き込める。
5. やってはいけないこと
- 再委託の禁止:収集運搬業者は収集運搬や処分を、処分業者は処分を、他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けたものを政令の基準に従って委託する場合などは除く(14条16項)。基準の一つは、あらかじめ再受託者の氏名や適合性を事業者に明らかにし、事業者の書面による承諾を受けることだ(令6条の12第1号)
- 投棄の禁止:何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(16条)
- 焼却の禁止:何人も、処理基準に従う焼却などを除き、廃棄物を焼却してはならない(16条の2)
6. 現場とつなぐ — 電気・管の廃材で何が起きるか
電気設備や管設備の工事の廃材には、条文で特別な扱いが出てくるものがある(当サイトの整理)。
- 蛍光ランプ・HIDランプ:規則7条の2の4が水銀使用製品産業廃棄物の範囲を定め、別表第四に蛍光ランプとHIDランプが挙がる。運搬・積替え・保管で特別の扱いが要る(令6条1項1号)。別表の前提となる別の命令の要件までは、確かめていない
- 古い電気機器のPCB:PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類や金属くずは、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物になる(令2条の4第5号ロ(5)・(6))。PCB廃棄物には別に特別措置法があり、その中身は扱わない
- 保温材:先の石綿保温材と石綿含有産業廃棄物。管理票には、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合、その旨と数量が求められる(規則8条の20第3号・8条の21第1項11号)
7. 試験での出方とワナ
令和8年度の問題Bには、産業廃棄物の取扱いに関する記述の誤りを選ぶ形の出題があった。主題と形式の確認に使っただけで、問題文は転載していない。
| 言い切りの言い回し | 条文が言っていること | 根拠 |
|---|---|---|
| 下請の作業員が事業者になる | 数次の請負では、原則として注文者から直接請け負った元請が事業者 | 21条の3第1項 |
| 廃油はすべて特別管理 | 揮発油類・灯油類・軽油類(PCBを含む廃油は別の号) | 令2条の4第1号、5号イ |
| 自社の車で運ぶだけでも許可が要る | 事業者が自ら運搬するなら要らない | 14条1項ただし書 |
| 少量なら管理票は要らない | 少量は列挙にない | 規則8条の19 |
| 再委託は一切禁止 | 政令の基準に従う場合などは除く | 14条16項ただし書 |
冒頭の問いの答え合わせ
解体現場に積まれた配管、保温材、コンクリートの破片、蛍光灯について。
- 産業廃棄物か。配管(金属くず)、コンクリートの破片、樹脂製の端材(廃プラスチック類)は、事業活動に伴って生じた品目なので産業廃棄物だ。保温材は、石綿があるなら廃石綿等(特別管理)か石綿含有産業廃棄物かを見る。蛍光ランプは、規則の別表第四に挙がる水銀使用製品だ
- 渡せば終わりか。終わらない。許可の事業範囲に入る業者などに書面で委託し、契約書は終了から5年保存する。紙の管理票なら、写しを確認し、届かなければ措置を講ずる。12条7項の努力義務があり、19条の6の措置命令もありうる
- 持ち主は誰か。数次の請負なら原則として元請業者だ。下請が保管するときは、その下請も事業者とみなされる
できるようになったこと:廃棄物の区分を2段階で当てはめ、責任者・委託先・契約書・管理票の条件を、条文番号つきで確かめられる。
つながり
廃棄物処理法は「出したあと」を縛る。ところが、コンクリート塊や木材のような特定の建設資材は、工事のはじめから、解体の方法が決まっている。どの資材が、どの規模の工事で対象になるのかは、別のトピック(建設リサイクル法)で扱う。