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1級管工事施工管理技士・科目別学習

法規

・ 読了目安: 3分

この科目で問われること

受検の手引は、第一次検定の検定科目「法規」の基準を、建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること、と定めている。手引の検定基準には法令名が挙がっていないので、令和8年度の問題で確かめた。

令和8年度の第一次検定の問題Bでは、選択問題の No.10 から No.21 までの12問が法令を主題とする設問で、このうち10問を選んで解答する形式だった(11問以上を解答すると減点)。設問の法令は次のとおり(問題文は転載せず、主題だけを並べる)。

設問法令本数
No.10・No.11労働安全衛生法(安全管理体制、安全衛生管理)2問
No.12労働基準法(満18歳に満たない者を就かせてはならない業務)1問
No.13・No.14建築基準法(建築物、建築設備)2問
No.15・No.16建設業法(施工体系図の表示事項、元請負人の義務)2問
No.17・No.18消防法(スプリンクラー設備)2問
No.19建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)1問
No.20フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)1問
No.21廃棄物の処理及び清掃に関する法律1問

12問のうち10問を選ぶので、2問は解答しなくてよい。建設業法は管工事の施工管理の実務に直結する法令なので、優先して取り組む価値がある(当サイトの見方)。

このサイトでの進め方

この科目は、実際に出た法令から順に、1つのトピックを1つの論点にして増やしていく。最初に公開するのは、令和8年度に出題された建設業法の「元請負人の義務」だ。解説は条文の言葉で書き、問題は条文から作ったオリジナルにしている。

法令は改正される。解説の条文は、2026年10月29日に取得した e-Gov 法令検索の内容にもとづく。試験の直前には、最新の条文を確認してほしい。

トピック一覧(13個)

1トピック数分で読めるミニレッスン+理解度チェック。順番に進めよう。

  1. 1 元請負人の義務 — 下請に払う・検査する・受け取る、その期限 下請から完成の通知が来た。検査は何日以内に終えるのか。検査のあと引渡しを受けるのはいつか。代金を払うのは。元請負人が下請に負う4つの期限は、数える起点が3種類あり、その日を何日目と数えるかにも決まりがある。建設業法の第24条の2から第24条の7と、民法の期間の計算で整理する。 元請の担当者として、下請から連絡が来た瞬間に「今日から何日以内に何をしなければならないか」を、条文の起点から数えられるようになる 未着手
  2. 2 施工体制台帳と施工体系図 — 下請の重なりを「見える化」する書類 下請が二次、三次と重なる現場で、元請は誰が何をしているかをどう把握するのか。答えは、詳しい記録の「台帳」と、現場に掲げる樹形図の「体系図」の2つの書類だ。作る人、通知する人、見られる人、載る事項と載らない事項を、建設業法24条の8と施行規則から整理する。 現場の入口に貼られた施工体系図を見て、「この樹形図は誰が作り、何が載っていて、何は載っていないのか」を、条文の言葉で説明できるようになる 未着手
  3. 3 主任技術者・監理技術者と専任 — 現場に置く人を決める3つの線 同じ技術者が2つの現場を兼ねてよいのか。答えは、請け負った工事、下請契約の総額、請負代金と施設の種類の3つの線で決まり、そのうえで使える特例がある。建設業法26条と施行令27条を、令和7年2月1日の改正後の金額と、改正前の金額の違いまで含めて整理し、資格者証と講習の5年も日付で数える。 現場に置く技術者の話を聞いたとき、「主任か監理か」「専任か」を、請け負った工事・下請契約の総額・請負代金と施設の3つの線に分け、そのうえで特例は使えるかを考えられるようになる 未着手
  4. 4 建設業の許可と請負契約 — 誰が請け負え、契約に何を書くのか 請負代金400万円の管工事でも、注文者が材料を支給すると許可が要ることがある。工事を丸ごと他社に出してよいのか。契約書には何を書くのか。建設業法の許可(軽微な工事、大臣と知事、一般と特定、更新、欠格要件、営業所技術者)と、請負契約(書面、禁じられる契約の形、一括下請負)を、現行の条文で整理する。 工事の話を持ちかけられたとき、「この金額・この立場で許可は要るか」「契約に何を書き、何が禁じられているか」を、条文の言葉で自分に問えるようになる 未着手
  5. 5 労働安全衛生法① — 現場の安全は、誰が、どの人数規模から、何を担うのか 朝礼の列に52人。うち元請の社員は14人。選任の義務が生じる「50人」は、どちらの数字なのか。労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、数える物差しが3つある(事業場、同じ場所の全員、危険な作業)。総括安全衛生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者、作業主任者を、いつ、誰が選び、何をするのかで整理する。 「50人以上」と書かれた選任基準を見たとき、まず「誰の人数を、どの単位で数えるのか」を確かめ、よく似た名前の役職を取り違えずに選べるようになる 未着手
  6. 6 労働安全衛生法② — 高さ2m・85cm・40cm・30度、墜落を止める数字は何を測っているのか 屋上の端、足場の板、架設通路、上から落とす物。墜落と足場の定めには、規則の2m・3m・85cm・40cm・30度や政令の5mなど、数字が並ぶが、測っている対象は条ごとに違う。作業床から防網・墜落制止用器具へ進む階段、足場の寸法、通路、足場の組立てと点検、資格の区分を、条文で整理する。 条文の数字を見たとき、「何の高さ・長さを測っているのか」を先に読み、作業床・足場・通路・物体の投下のどの条の話かを取り違えずに選べるようになる 未着手
  7. 7 労働基準法 — 18歳未満の線、時間の枠、割増賃金の階段 17歳の見習いが入ってきた。定時後の残業は頼めるか。夜の作業は。どんな仕事なら任せてよいのか。ほかの社員が残業したら、残業代は何割増しか。労働基準法は、18歳未満の線、時間の枠、賃金の率という3つの物差しで答える。年少者労働基準規則8条の一覧、36協定の上限、割増賃金の階段を、条文の数字とかっこ書きで整理する。 現場の人の年齢と働かせ方を聞いたとき、「18歳未満の線」「時間の枠」「割増の率」のどれが関わるかを、条文の番号から引けるようになる 未着手
  8. 8 建築基準法① — 建築物の言葉と数字、確認が要る建物、用途地域 屋上の塔屋は何階に数えるのか。床が地面より下がった階は、どこから地階になるのか。確認申請は何階建て・何m²から要るのか。建築基準法の建築物まわりの言葉は、法2条と施行令が数字つきで一語ずつ決めている。定義、面積と階数、令和7年4月1日の改正後の6条、用途地域の48条を、条文で追う。 図面の「塔屋」「地階」「居室」「外壁」を見て、法律上の階数・地階・居室・防火構造にあたるかを、条文の数字と語で判定できるようになる 未着手
  9. 9 建築基準法②(建築設備)— 風道・配管・冷却塔・非常用の設備を、条文の型で読む 同じ建物でも、風道(空気を送るダクト)は不燃材料、屋上の冷却塔には規定がかかり、廊下には非常用の照明装置が要る、と建築基準法はあちこちで線を引く。その線は、階数3以上、延べ面積3,000m²超、階数11以上、高さ20m・31mといった数字と、「いずれか」の論理でできている。建築設備の条文を、数字と言葉の両方から読む。 設備図の一行を見たとき、それが令のどの条のどの号に当たり、何を満たせば足りるのかを、条文の言葉に戻して言えるようになる 未着手
  10. 10 消防法 — スプリンクラー設備は、どの部品が、どの数字で決まるのか 天井のヘッド、配管の末端の弁、地上の送水口、補助散水栓の箱。どれも水に関わる部品なのに、法令は部品ごとに別の数字を置く。消防用設備等の地図、設置義務の面積と階数、スプリンクラー設備の技術基準、消防設備士の独占範囲と届出・点検を、消防法・施行令・施行規則の条文で読む。令和8年度 問題B No.17・18の型も扱う。 消火設備の系統図や仕様書を見たとき、「この部品の数字は条文のどこにあるか」「この工事は誰の資格と届出が要るか」を、令・規則の条文から確かめられるようになる 未着手
  11. 11 建設リサイクル法 — どの工事が対象で、誰が何を分け、誰に報告するのか 古いビルの空調機と配管を入れ替える。この工事は建設リサイクル法の対象か。決め手は階数や床面積か、請負代金か。対象なら、発注者、元請、下請、都道府県知事は、それぞれ何をするのか。特定建設資材の4種、規模の基準、分別解体等の工程順、説明・書面・完了報告、解体工事業の登録を、法・政令・省令の条文で整理する。 設備改修や解体の話を聞いた瞬間に、特定建設資材が関わるか、どの物差しで規模を測るか、誰が何をする工事かを順に当てはめて、対象かどうかを自分で判定できるようになる 未着手
  12. 12 フロン排出抑制法 — 冷媒を足す前、機器を捨てる前に、誰が何を確かめ、何を紙で残すのか 業務用エアコンの冷媒が減っていたら、足してよいのか。古い室外機の冷媒は、誰が抜き、抜いたことを何で確かめるのか。フロン排出抑制法の第一種特定製品について、管理者の点検と報告、充塡回収業者の充塡の基準、廃棄の行程管理(回収依頼書・委託確認書・引取証明書)、解体工事を管理者から直接請け負おうとする建設業者の確認と説明を、法・施行規則・告示で追う。 業務用エアコンの更新や撤去の話を聞いたとき、「その冷媒の充塡は誰に委託するのか」「撤去の前に、誰がどの書面を出すのか」を、法令の言葉で言えるようになる 未着手
  13. 13 廃棄物処理法 — 出した人が、委託したあとも確認する仕組み 解体工事の現場に、撤去した配管や保温材、コンクリートの破片が積み上がった。運搬業者に渡せば責任は終わるのか。廃棄物処理法は、廃棄物を区分し、出した事業者に処理の責任を負わせ、許可を受けた業者などに書面の契約で委託させ、委託したあとの処理の状況は産業廃棄物管理票(マニフェスト)で確認させる。出した事業者が措置命令を受けうる場合もある。建設工事が数次の請負で行われるときは、原則として元請業者が事業者になる。 現場の廃材を業者に渡す場面で、「どの区分か」「誰が責任者か」「契約書と管理票で何を残すか」を、条文の順に確かめられるようになる 未着手

参考文献・出典

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