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電材基礎配線工事法令・資格

接地工事(アース工事)A種・B種・C種・D種の違いと、抵抗値10Ω・100Ω・500Ωの理由

・ 読了目安: 11分 ・ 編集: 電材サーチ編集部(編集・出典ポリシー)

この記事の結論

接地工事の種別は、接地する機器の電圧で決まる。高圧・特別高圧の機器はA種(10Ω以下)、300Vを超える低圧の機器はC種(10Ω以下)、300V以下はD種(100Ω以下)、変圧器の低圧側に施すのがB種(原則150/Ig Ω以下)だ(電技解釈 第17条・第24条・第29条)。C種・D種は、地絡を0.5秒以内に遮断する装置があれば500Ω以下でよい。経産省の解説によれば、この500Ωは漏電遮断器の感度を100mA以下と見て、接触電圧を50V以下に抑える値として1972年の基準改正で入った。

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竣工前の測定で、D種の接地極が140Ωを示した場面を考える。基準は100Ω以下だから、このままでは足りない。接地極を打ち増すか、回路に漏電遮断器が入っていることを理由に500Ωで判定するか。

条文の答えははっきりしている。地絡を0.5秒以内に自動遮断する装置があれば、D種は500Ω以下でよい(電技解釈 第17条第4項第一号)。条文は感度電流を書いていない。では、なぜ5倍まで緩めてよいのか。500という数字には1972年の基準改正のときに置かれた前提があり、それを知らないと、前提が崩れる組み合わせを見落とす。

接地工事の種別は「機器の電圧」と「接地する場所」で決まる

法令の骨格は2段になっている。電気設備に関する技術基準を定める省令は、第10条で「異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災」などを防ぐための接地を求め、第11条で接地の電流が「安全かつ確実に大地に通ずる」ことを求める。何種を何Ωで施すかは、経済産業省の電気設備の技術基準の解釈(以下、電技解釈)が定めている。

種別施す場所(電技解釈の条)接地抵抗値緩和・特例接地線(軟銅線の直径)
A種高圧・特別高圧の機器の金属製外箱(第29条)、高圧・特別高圧電路の避雷器(第37条第3項)10Ω以下なし2.6mm以上
B種高圧・特別高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側中性点など(第24条)150/Ig Ω以下混触時の自動遮断が1秒超2秒以下なら300/Ig、1秒以下なら600/Ig。計算値が5Ω未満でも5Ω未満にする必要はない2.6mm以上(高圧等と低圧の結合)、それ以外は4mm以上
C種300Vを超える低圧機器の金属製外箱(第29条)10Ω以下地絡を0.5秒以内に遮断する装置があれば500Ω以下1.6mm以上
D種300V以下の低圧機器の金属製外箱(第29条)100Ω以下同上で500Ω以下1.6mm以上

(出典:電技解釈 第17条・第24条・第29条・第37条。Igは変圧器の高圧側・特別高圧側の1線地絡電流〔A〕)

呼び名には古い体系が残っている。1997年(平成9年)の改正で、第1種がA種、第2種がB種に改められたところまでは順当だ。ところが第3種接地はD種に、特別第3種接地はC種になった(電技解釈の解説 第17条)。古い竣工図の「第3種」をC種と読むと、要求値を10倍取り違える。

B種だけは、人より先に低圧側の機器を守る

A種・C種・D種は、機器の金属製外箱を大地につないで、触れた人を守る接地だ。B種は役割が違う。変圧器の内部で高圧と低圧の巻線が接触する「混触」が起きたとき、低圧側に高い電圧が乗るのを抑える。経産省の解説は、B種の目的を、混触時の電位上昇による低圧機器の絶縁破壊を防ぐことだと書いている。

150/Igの「150」は電圧だ。1線地絡電流Ig〔A〕が接地抵抗R〔Ω〕を流れると、接地点はIg×R〔V〕だけ持ち上がる。これを150V以下に抑える抵抗値が150/Igになる。300/Igと600/Igは、混触を短時間で切れるなら上昇を300V・600Vまで認めるという意味だ。

緩和は2段階で入った。1968年(S43基準)に2秒以内の遮断で300V、1982年(S57基準)に1秒以内の遮断で600V。解説によれば、どちらも電気技術基準調査委員会が低圧の機械器具を電圧と時間で区分して耐圧試験した結果に基づき、2回目は機器の性能向上と混触事故の減少を受けての再試験だった。

Igは自分で決める数字ではない。17-2表の計算では小数点以下を切り上げ、2A未満なら2Aとする。解説は、6.6kVの架空電線路なら電線延長125km以下で2A、3.3kVの実測では都市で10A以上、郊外で5〜8A、郡部で5A以下が多いと示し、Igは系統ごとにあらかじめ決められ、自家用構内の変圧器もその値によるとしている。

Igが2Aなら上限は75Ω、10Aなら15Ωだ。30Aを超えると計算値は5Ωを切るが、第24条第1項第二号により5Ω未満にする必要はない。1か所の接地で極めて低い値を得るのは容易でないから、と解説は理由を書いている。

何種を施すか:判断の手順

  1. 機器の使用電圧で種別を決める。高圧・特別高圧はA種、低圧で300Vを超えるものはC種、300V以下はD種(第29条 29-1表)。

  2. 変圧器の低圧側はB種。低圧側の中性点に施し、300V以下で中性点に施し難いときは低圧側の1端子、低圧が非接地なら混触防止板に施す(第24条第1項第一号)。

  3. 接地を省略できる場合に当たるかを見る。乾燥した場所の対地電圧150V以下の機器、電気用品安全法の二重絶縁の機器、水気のない場所で感度15mA以下・0.1秒以下の漏電遮断器を入れた回路など、第29条第2項に8つの場合が並ぶ。

  4. 抵抗値の緩和を使うかを決める。C種・D種は、地絡を0.5秒以内に遮断する装置があれば500Ω以下でよい(第17条第3項・第4項)。

  5. 測って記録する。補助接地棒の配置は接地抵抗測定(E-P-C法)の正しいやり方で詳しく扱っている。

条文番号つきの整理は接地工事の種類(A種〜D種)にある。

漏電遮断器の条件は2種類あり、取り違えやすい

手順3と手順4は、どちらも「漏電遮断器があれば」で始まる。だが求める性能がまるで違う。

比べる点抵抗値の緩和(第17条第3項・第4項)接地の省略(第29条第2項第五号)
効果C種・D種を500Ω以下でよいとする金属製外箱の接地工事そのものを省略できる
動作時間0.5秒以内0.1秒以下
感度電流条文に指定なし(解説は100mA以下を前提に説明)15mA以下
遮断器の種類指定なし電気用品安全法の適用を受ける電流動作型
場所指定なし水気のある場所以外

たとえば感度30mA・動作時間0.1秒の漏電遮断器は、左の緩和には使える。しかし15mA以下という条件を満たさないので、右の「接地の省略」の根拠にはならない。「漏電遮断器付きだからアース不要」という言い方は、この2つを混ぜている。漏電遮断器と配線用遮断器の違いはブレーカーの種類と選び方にまとめている。

一段深い理解:10Ω・100Ω・500Ω・15mA・75cmは、どこから来た数字か

10Ωと100Ωは「抵抗値はA種、工事はD種」という折衷から

経産省の解説(第29条)は、300Vを超える低圧の機器は300V以下より危険度が高いので接地抵抗値を10Ω以下とする一方、この程度の電圧の機器は特定の場所に限らず置かれるため、A種を求めると経済的負担が大きいとして、工事の方法はD種並みのC種にしたと説明している。C種は、抵抗値をA種の10Ωにそろえ、接地線の太さをD種と同じ1.6mmにした種別だ。

D種の100Ωについては、漏電の際に簡単な接地でも感電の危険を減らせる場合に施すもの、と解説(第17条)は位置づけている。10Ωと100Ωには、500Ωのような計算の根拠は示されていない。

500Ωは「100mA×500Ω=50V」

経産省の解説によれば、C種・D種の500Ω緩和は1972年(S47基準)に入った。一般に使われる漏電遮断器の定格感度電流を100mA以下と考え、漏れ電流が流れても金属製外箱の電圧(接触電圧)を50V以下に抑えられる最大の抵抗値が500Ωだった。0.1A×500Ω=50V。5倍の緩和は、遮断器が働く前提の上に乗った数字だ。

その前提の重さを、計算例(値は仮定)で見る。対地電圧100Vの回路で、D種500Ω・B種30Ωの外箱に完全な地絡が起きると、流れる電流は100÷(500+30)で約0.19A、外箱は約94Vになる。感度100mAの遮断器ならこの電流で切れる。感度500mAの遮断器は動かず、外箱は94Vのまま残る。条文の文言上はどちらも500Ωが使えるので、緩和に頼る回路では遮断器の感度を銘板で確かめておきたい。

動作時間の0.5秒にも理由がある。解説は、バスダクトの地絡保護に使う遮断装置と、末端の分岐回路の遮断器とで選択遮断(事故点に近い側だけを切ること)ができるように決めたと書いている。

15mAは「手を離せる電流」に合わせてある

接地を省略できる漏電遮断器が「15mA以下」なのは、規格上、漏電遮断器は定格感度電流の1/2では動作しないことになっているからだ。15mA品なら7.5mAまでは切れない。解説は、この不動作電流を可随電流(感電しても自力で手を離せる最大の電流)に合わせたと説明し、カリフォルニア大学のDalziel博士の実験から、大多数の人の可随電流を男性9mA、女性6mA程度としている。

D種の100Ωは「安全な値」ではない

D種で接地した外箱にも、漏電すれば電圧が出る。解説は、300V以下の電路では変圧器側にB種接地があるため、外箱に現れる電位はD種とB種の接地抵抗の比で決まると書いている。

計算例(値は仮定)で見る。対地電圧100Vの電線が外箱に完全に触れ、B種が30Ω(Igが5Aのときの上限)、D種が100Ωなら、外箱は100V×100÷(100+30)で約77Vになる。D種を10Ωまで下げても約25Vだ。流れる電流は1A足らずで、配線用遮断器はまず切れない。D種の役割は危険を「減らす」ことで、外箱の電圧を確実に消すのは漏電遮断器の遮断のほうだと分かる。

75cmの埋設深さは1944年の報告から

A種接地極の「地下75cm以上」は、1944年(昭和19年)6月の関東接地方式研究委員会報告を参考に、1949年(S24)の電気工作物規程で示された値だと解説は書いている。同時に、これは最低限許容される深さで、実際の工事では支持物の根入れで1.1m程度は掘削するため、それ以上になるのが一般的だとも添えている。

現場で間違いやすい点

B種とD種の接地極を安易につなぐ

「アースは1か所にまとめたほうがいい」という発想で、変圧器のB種と機器のD種を同じ接地極に落とすことがある。経産省の解説は、2秒以内の遮断で300V、1秒以内の遮断で600Vまでの上昇を許すB種について、人が触れれば危険な電圧になるため、D種と連結することは危険が伴うと注意している。

共用を正面から認めているのは第18条だ。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物で、鉄骨や鉄筋を共用の接地極にする場合は、その一部を地中に埋設し、等電位ボンディング(導電部分どうしをつないで電位差を減らすこと)を施す。A種・B種にも使うなら、地絡時に柱・梁・床・壁の間に50Vを超える接触電圧が出ないようにする。

この規定は2011年(H23解釈)にIEC規格の施設方法を取り入れたもので、接続方法はJIS C 60364-5-54を参照するよう解説が示している。考え方の詳細は鉄骨アースの罠で扱っている。

「鉄骨に落ちているから接地済み」と決めつける

第17条第5項・第6項は、金属体と大地との間の抵抗が10Ω以下ならC種、100Ω以下ならD種を施したものとみなす。鉄骨造の建物では、機器を鉄骨につなぐだけで済む場面が多い。ただし解説は、鉄筋コンクリート造では全部の鉄筋が電気的につながっていない場合があると注意している。「みなし」を使うなら、つないだ点で抵抗を測ってからだ。

A種・B種の接地線を金属管で保護する

人が触れるおそれがある場所では、A種・B種の接地線の地下75cmから地表上2mまでを、電気用品安全法の合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管とCD管を除く)か、同等以上の絶縁効力と強さのあるもので覆う(第17条第1項第三号ニ)。目的は、故障時に電位が上がった接地線を人から絶縁することにある。

鋼製の電線管は機械的には強くても、この「絶縁効力」の要件には当たらない。寒冷地では、管に入った雨水が凍って管を割ることがあり、解説は防水キャップの採用など慎重な施工を求めている。

接地線が「あるのに、つないでいない」

厚生労働省の職場のあんぜんサイトに、生コンクリート製造プラントでの死亡災害が載っている。修理した水中ポンプを水の溜まったピットに据え付けようとした責任者が感電した、と推定されている。砂の混じった水でメカニカルシールが傷み、モーターに浸水して漏電していたと考えられている。

ポンプには4芯ケーブルが付いていたが、その1芯は接地極につながれていなかった。分析は、漏電遮断器を設置するか、4芯ケーブルの1線でフレームを接地していれば感電死は免れたと考えられる、と結んでいる。

雨の翌日の測定値を、そのまま記録に残す

接地抵抗値は大地の湿り具合や温度で変わる。解説は、それでも規定値以下にする必要があると書いている。雨の後に基準ぎりぎりで通った接地極は、乾いた季節には基準を超えている可能性を残す。値が基準に近いときは、測定日の天候も記録に添えておくと、次の定期測定で比べられる。下がらないときの切り分けは接地抵抗が下がらないときの確認事項にまとめている。

接地棒を近くに並べて打ち増す

接地極に電流が流れると、極を中心に地表に電位の傾き(電位傾度)ができる(解説 第17条)。2本目を1本目のすぐ近くに打つと、互いの電位傾度の範囲が重なる。打ち増しは1本ごとに測り直し、下がり方を見て次の位置と本数を決める。

接地抵抗の測り方:3つの方法の使い分け

方法補助極向いている場面注意点
3極法(電位降下法・精密測定)補助接地棒2本(P・C)新設の接地極、A〜D種の竣工測定E・P・Cをほぼ一直線に並べる。地電圧が高いと誤差になる
2極法(簡易測定)抵抗の低い既設の金属体(金属製の水道管など)補助接地棒を打てない屋内合成樹脂の水道管は使えない。補助側の抵抗が測定値に含まれる
クランプ法不要多重・共用・構造体接地単独接地は測れない

(出典:横河計測 3235取扱説明書、共立電気計器 KEW 4105DL・MODEL 4200製品情報)

3極法では、測定器がE-C間に交流を流し、E-P間の電圧からEの抵抗を求める。直流を使わないのは、電極と大地の間に分極が起きて誤差が出るからだ。横河計測の3235の取扱説明書は、E-P間・P-C間をそれぞれ5〜10mとしてほぼ一直線に並べ、E-C間は一般に10〜20mで足りるが、鉄筋ビルのような大建築物ではさらに長い間隔が要るとしている。

同機の付属コードは緑5m・黄10m・赤20mで、共立電気計器のKEW 4105DLも赤20m・黄10m・緑5mの組み合わせだ。測る前には地電圧を見る。配線や負荷の絶縁が悪いと、接地極に漏れ電流が流れて電圧が出る。横河の取扱説明書は地電圧が10V近く以上なら接地極を配線から切り離すよう指示し、KEW 4105DLは地電圧25Vまで測定できることを仕様に挙げている。

一段深い理解:「62%」は黄金比から出てくる

海外の資料では、電位補助極PをE-C間の62%の位置に置く「62%則」がよく出てくる。測定器メーカーMETRELのアプリケーションノートによれば、この規則はIEEE 81-2012のAnnex Cにあり、均質な土、半球状の電極、EとCに同じ電流が流れることを前提にしている。

前提の下で、E-C間の距離をD、E-P間をxとすると、CとPの影響が打ち消し合う条件は x²+Dx−D²=0 になり、正の根は x=0.618D だ。0.618…は(√5−1)/2で、黄金比1.618…の逆数と同じ値になる。

横河の取扱説明書どおりにE-P・P-Cを等しく取ると、PはE-Cのほぼ中間に来る。同書の理由づけは、E-C間が長く取れていれば中央付近の電位が平らになり、EとCの電位降下を分けて読める、というものだ。62%と「ほぼ中間」は、どちらも平らな区間を狙う同じ発想で、E-C間が短すぎると平らな区間そのものがなくなる。

接地線の太さ:直径の規定を電線サイズに読み替える

種別電技解釈 第17条の規定軟銅線の直径を断面積に直すと
A種引張強さ1.04kN以上の金属線、又は直径2.6mm以上の軟銅線約5.3mm²
B種(高圧等と低圧を結合する変圧器)1.04kN以上、又は直径2.6mm以上約5.3mm²
B種(上記以外)2.46kN以上、又は直径4mm以上約12.6mm²
C種・D種0.39kN以上、又は直径1.6mm以上約2.0mm²

(移動して使う機器の可とう部分は別規定。A種・B種は断面積8mm²以上のキャブタイヤケーブルの1心等、C種・D種は0.75mm²以上の多心コードの1心又は1.25mm²以上の軟銅より線)

引張強さの数字にも筋が通っている。1.04kN÷5.31mm²、0.39kN÷2.01mm²、2.46kN÷12.57mm²は、どれも約196N/mm²(20kgf/mm²)になる。直径で示した軟銅線と同じ強さがあれば、材料は銅でなくてもよい、という書き方だ。

条文はこの最低値に加えて、故障の際に流れる電流を「安全に通じることができる」ことも求めている(第17条)。接地線を接地極や端子に接続する圧着端子・スリーブは、ニチフなどの端子メーカーのカタログで、電線サイズと圧着工具の組み合わせを確かめる。

竣工前の確認

確認すること根拠
種別が機器の電圧と図面に合っているか電技解釈 第29条 29-1表、第24条
500Ω緩和を使う回路に、0.5秒以内に遮断する装置が実際に入っているか第17条第3項・第4項
接地線の太さが規定以上か第17条(上の表)
A種・B種の接地線の地下75cm〜地表上2mが絶縁性の管で覆われているか第17条第1項第三号ニ
300/Ig・600/IgのB種をD種と連結していないか、鉄骨等を共用するなら等電位ボンディングの条件を満たすか解説 第17条、第18条第1項
測定値・測定日・天候・測定方法を記録したか解説 第17条(抵抗値は湿潤・温度で変わる)

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よくある質問

D種の接地抵抗を測ったら150Ωでした。漏電遮断器が付いていれば合格ですか?

その回路に、地絡を生じたとき0.5秒以内に自動遮断する装置(漏電遮断器など)が入っていれば、D種は500Ω以下でよいとされています(電技解釈 第17条第4項第一号)。条文は感度電流を指定していませんが、経産省の解説はこの緩和を、感度100mA以下の漏電遮断器で接触電圧を50V以下に抑える前提で説明しています。遮断器の動作時間・感度と、その機器の回路に入っているかを、銘板と単線結線図で確かめてから判定してください。

古い図面にある「第3種接地」は、今の何種ですか?

D種です。1997年(平成9年)の改正で、第1種がA種、第2種がB種、第3種がD種、特別第3種がC種に改められました(電技解釈の解説 第17条)。3種と特別3種で数字の順と文字の順が入れ替わるため、「第3種=C種」と読み違えないよう注意が要ります。

接地抵抗計の補助接地棒は、何m離して打てばいいですか?

横河計測の接地抵抗計3235の取扱説明書は、E-P間・P-C間をそれぞれ5〜10mとし、E・P・Cをほぼ一直線に並べるよう指示しています。E-C間は一般に10〜20mで足りるものの、鉄筋ビルのような大きな建物の接地では、さらに長い間隔が必要になることがあるとしています。

アース線は何sqを使えばいいですか?

電技解釈 第17条は、C種・D種の接地線を引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線、A種を1.04kN以上又は直径2.6mm以上としています。直径1.6mmの断面積は約2.0mm²、2.6mmは約5.3mm²です。B種は、高圧と低圧を結合する変圧器なら2.6mm、それ以外は4mm(約12.6mm²)が基準です。移動して使う機器の可とう部分には、別に断面積の規定があります。

B種とD種の接地極を共用してもいいですか?

一律に禁止する条文はありませんが、経産省の解説は、混触時に2秒以内の遮断で300V、1秒以内の遮断で600Vまでの電位上昇を許しているB種をD種と連結することは危険が伴うとしています。建物の鉄骨等を共用の接地極にする場合は、地中への埋設と等電位ボンディングが条件です(電技解釈 第18条第1項)。

クランプ式の接地抵抗計で竣工測定をしてもいいですか?

測れる接地が限られます。共立電気計器のMODEL 4200は、多重・共用・構造体接地なら接地線をクランプするだけで測れますが、単独接地は測定できないと明記しています。接地極1本だけの新設D種などは、補助接地棒を打つ3極法で測ります。

参考文献・出典

  • 電気設備の技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び施設方法)/経済産業省 (令和7年11月20日改正版(PDF 31〜33ページ)。第1項 A種(10Ω以下、接地線は引張強さ1.04kN以上又は直径2.6mm以上の軟銅線、人が触れるおそれがある場所では接地極を地下75cm以上に埋設、鉄柱等に近接する場合は底面から30cm以上の深さ又は1m以上離す、接地線の地下75cmから地表上2mまでを電気用品安全法の合成樹脂管〔厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く〕等で覆う)。第2項・17-1表 B種(150/Ig、混触時の自動遮断が1秒超2秒以下で300/Ig、1秒以下で600/Ig)、17-2表のIg計算値は2A未満なら2A、17-3表 B種接地線(2.6mm又は4mm)。第3項 C種(10Ω、0.5秒以内に自動遮断する装置で500Ω、接地線0.39kN又は1.6mm、可とう部分は0.75mm2の多心コードの1心等)。第4項 D種(100Ω、同条件で500Ω)。第5項・第6項(金属体と大地の抵抗が10Ω/100Ω以下ならC種/D種を施したものとみなす)) 確認日: 2026-10-13
  • 電気設備の技術基準の解釈 第18条・第24条・第29条・第37条/経済産業省 (第18条第1項(鉄骨等を共用の接地極に使う場合の地中埋設と等電位ボンディング、A種・B種に使う場合は50Vを超える接触電圧を生じさせない)(PDF 33ページ)。第24条第1項(B種を施す箇所=低圧側の中性点、300V以下で施し難いときは1端子、非接地なら混触防止板。5Ω未満であることを要しない)(PDF 36ページ)。第29条 29-1表(300V以下D種、300V超C種、高圧・特別高圧A種)と第2項(接地を省略できる8つの場合。第五号は水気のある場所以外で、電気用品安全法の適用を受ける定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の電流動作型漏電遮断器)(PDF 38ページ)。第37条第3項(高圧・特別高圧の避雷器にA種)(PDF 44ページ)) 確認日: 2026-10-13
  • 電気設備の技術基準の解釈の解説(令和7年11月20日改正)/経済産業省 産業保安・安全グループ 電力安全課 (第17条解説(31〜36ページ):接地抵抗値は大地の湿潤・温度で変わるが規定値以下にする必要があること、A種の埋設深さ75cmは関東接地方式研究委員会報告(昭和19年6月)を参考にS24工規で示された最低限の値であること、寒冷地では合成樹脂管内の雨水凍結に注意すること、B種は混触時の接地点の電位を150Vに抑える値でS43基準で2秒以内300V・S57基準で1秒以内600Vに緩和されたこと、300V2秒・600V1秒のB種をD種と連結するのは危険が伴うこと、Igの目安(6.6kV架空125km以下は2A、3.3kV実測で都市10A以上・郊外5〜8A・郡部5A以下)、C種・D種の500Ω緩和はS47基準で漏電遮断器の感度100mA以下・接触電圧50V以下を前提にしたこと、0.5秒はバスダクトの地絡保護との選択遮断を考慮したこと、RC造では全部の鉄筋が電気的に接続していない場合があること、H9解釈で第3種がD種・特別第3種がC種に改称されたこと、D種は漏電の際に簡単なものでも接地工事を施してあれば感電等の危険を減少させることができる場合に施すもの(36ページ)。第18条解説(36〜37ページ):鉄骨等の共用接地極はH23解釈でIEC規格の施設方法を取り入れたもの、等電位ボンディングの接続方法はJIS C 60364-5-54を参照。第24条解説(42〜43ページ):5Ω未満を要しない理由。第29条解説(47〜49ページ):外箱の電位はD種とB種の抵抗値の比で決まること、300Vを超える低圧の機械器具は300V以下より危険度が高いので接地抵抗値を10Ω以下とするが、特定の場所に限って施設するものではなくA種を要求すると経済的負担が大きいので工事の方法はD種並みのC種としたこと(48ページ)、15mAは漏電遮断器が定格感度電流の1/2で動作しない不動作電流を可随電流に合わせた値でDalziel博士の実験から男性9mA・女性6mA程度とされること) 確認日: 2026-10-13
  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条・第11条(e-Gov法令検索) (第10条(電気設備の接地。異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災等のおそれがないよう接地その他の適切な措置を講じる)、第11条(電気設備の接地の方法。電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにする)) 確認日: 2026-10-13
  • 接地抵抗計 3235 取扱説明書(IM 3235)/横河計測 (E-P・P-Cの間隔はそれぞれ5〜10mでほぼ一直線、E-C間は一般に10〜20mで足りるが大建築物ではさらに長い間隔が要ること、E-C間が十分なら中央付近が電位的に平らになりEとCの電位降下が分離できること、直流では分極作用で誤差が出るため交流で測ること、地電圧が10V近く以上なら接地極を配線から切り離すこと、2極法は金属製の水道管等を使う(合成樹脂管は使えない)こと、付属コード(緑5m・黄10m・赤20m)) 確認日: 2026-10-13
  • 接地抵抗計 KEW 4105DL 製品情報/共立電気計器 (精密測定(3極法)でA〜D種の測定、簡易測定(2極法)に対応、地電圧25Vまで測定可能、付属の精密測定コード(赤20m・黄10m・緑5m)) 確認日: 2026-10-13
  • 多重接地用アースクランプ MODEL 4200 製品情報/共立電気計器 (接地線をクランプして0.05〜1500Ωを測定、多重・共用・構造体接地で測定可能で単独接地は測定できない旨の注記) 確認日: 2026-10-13
  • Application Note: Earth resistance measurement and the 62% rule/METREL(測定器メーカー) (62%則はIEEE 81-2012 Annex Cに定義され、均質な土・半球状の電極・EとCに同じ電流が流れることを前提とする。電位補助極の位置はE-C間距離の61.8%(方程式の正の根 x0=0.618D)で、EとCを結ぶ直線上に置く) 確認日: 2026-10-13
  • 職場のあんぜんサイト 労働災害事例(生コンクリート製造プラントの水中ポンプによる感電)発生原因/厚生労働省 (修理後の水中ポンプを水中に据え付ける際の感電死亡。砂の混入でメカニカルシールが損傷しモーターに浸水・漏電、4芯ケーブルを接地極に接続していなかった。漏電遮断器の設置か4芯ケーブルの1線による接地があれば感電死は免れたと考えられるとする分析) 確認日: 2026-10-13

確認・変更の記録

出典照合日: (AIによる照合補助)

電技解釈(令和7年11月20日改正版)の第17条・第18条・第24条・第29条・第37条第3項の本文、同解釈の解説(令和7年11月20日改正)の第17条・第18条・第24条・第29条の解説部分、省令第10条・第11条(e-Gov)、横河計測3235取扱説明書、共立電気計器KEW 4105DL・MODEL 4200の製品ページ、METRELの62%則アプリケーションノート、職場のあんぜんサイトの災害事例を原文で確認。経産省のPDFはcurlでは403のためブラウザで取得した。旧版の「コーレン法」という呼称は一次資料で確認できなかったため削除した。接地棒の流通長さ(1,200〜1,800mm)と複数棒の間隔目安(1.5m以上)は一次資料で確認できなかったため削除した。IEEE 81-2012の原文は有料のため未確認で、62%則の記述はMETRELの資料による。本文の計算例(外箱電位、黄金比、引張強さと断面積の比)は条文・解説の数値からの算術で、規定そのものではない。独立検証の指摘を受け、10Ω(C種)の理由を解説 第29条(48ページ)、D種100Ωの位置づけを解説 第17条(36ページ)の原文で確認して追記した。A種の10ΩとD種の100Ωについては、解説に500Ωのような数値の導出は見当たらなかった。災害事例は原文の「推定される」「考えられる」に合わせて書き改めた。

個別設備の適合判定・技術者による承認を示すものではありません。

この内容は、第二種電気工事士ではこう問われる

接地は「施工する側」と「測る側」の両方から出題されます。アーステスタの3電極法と基準値に加えて、そもそも対地電圧という値が「どこを接地したか」で決まることを押さえておくと、住宅の150V制限の意味まで通ります。

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