同じような雑居ビルの、同じようなコンセント交換の依頼。片方の店では第二種電気工事士の免状で作業できるのに、隣の店では同じ免状が通用しない。工事の中身はほとんど変わらないのに、何が違うのか。
見当がつかなくて当然だ。この違いは、コンセントそのものではなく、そのビルが「電気をどう受け取っているか」で決まっている。このトピックを読み終えるころには、その線引きの正体を説明できるようになっている。
電気工事士法は「電気工作物」という言葉を使うが、その電気工作物にはいくつかの区分がある。この区分こそが、法令科目全体の土台になる。まずは電気事業法が定める区分を、大きい方から順に見ていく。
電気工作物は、まず「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」の2つに大別される(電気事業法38条)。一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、かつ小規模発電設備(太陽光50kW未満・風力20kW未満・水力20kW未満・内燃力10kW未満・燃料電池10kW未満 等。施行規則48条2項)以外の発電設備と同一構内に設置されていないもの、と定義される(38条1項)。一般家庭や小規模な店舗の屋内配線は、ほぼここに含まれる。
ただし、小規模発電設備であれば一般用電気工作物のまま、というわけではない。 38条1項2号イは「出力が経済産業省令で定める出力未満のもの」だけを一般用に残しており、その出力は設備の種類ごとに施行規則48条4項で別に決められている。太陽電池は10kW、水力・内燃力・燃料電池は10〜20kW。そして風力発電設備は「零キロワット」と定められている。
つまり風力は、20kW未満で小規模発電設備には当たるものの、一般用電気工作物になる余地が最初から無い。出力の大小に関わらず、次に見る小規模事業用電気工作物として扱われる。「風力20kW未満なら一般用」と覚えると逆の答えを選ぶことになる。
事業用電気工作物は、この一般用「以外」のすべてを指す裏返しの定義になっている(38条2項)。発電所や変電所はもちろん、高圧で受電するビルや工場の需要設備も、この事業用電気工作物に入る。
事業用電気工作物の中には、さらに「小規模事業用電気工作物」という区分がある。小規模発電設備のうち、38条1項2号イの出力以上のものがこれにあたる(38条3項1号イ)。具体的には太陽光10kW以上50kW未満、そして風力は0kW以上=20kW未満のすべてだ。小規模事業用電気工作物も法律上は自家用電気工作物の一部だが、保安規程の届出も主任技術者の選任も不要という点で、それ以外の自家用電気工作物より義務が軽い。保安規程の届出(42条1項)と主任技術者の選任(43条1項)が「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)」に課されているのは、そのためだ。
そして電気事業(一般送配電事業・送電事業・配電事業・特定送配電事業・一定の発電事業)の用に供する電気工作物と、一般用電気工作物。この2つ以外が「自家用電気工作物」になる(38条4項)。高圧6,600Vで受電するビルや工場の需要設備は、実務上ほぼここに入る。
ここで注意したいのは、電気事業法の「自家用電気工作物」と、電気工事士法の「自家用電気工作物」は同じ言葉でも範囲が違うということだ。電気工事士法2条2項の自家用電気工作物は、電気事業法の自家用電気工作物からさらに「発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備等」を除いた、狭い概念になる。この500kWという線引きの意味は、次のトピック「電気工事士の作業範囲」で扱う。
一般用電気工作物の安全は、誰が確認しているのか
一般用電気工作物は、事業用電気工作物と違って保安規程の届出も主任技術者の選任も義務ではない。では、住宅や小規模店舗の屋内配線が技術基準に適合しているかどうかは、誰がどうやって確認しているのか。
電気事業法57条は、この調査の義務を定めている。義務を負うのは、その一般用電気工作物と直接電気的に接続する電線路を維持・運用する者——つまり一般送配電事業者等(電線路維持運用者)だ。所有者や占有者自身が調査する義務を負っているわけではない、という点が最も間違えやすい。
調査の頻度は、電気事業法施行規則第96条が定めている。設置時・変更工事完成時のほかは、原則4年に1回以上。ただし、登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物については、5年に1回以上でよいとされる。この調査業務そのものは、電線路維持運用者が経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に委託することもできる(57条の2)。
受電の仕方が、その建物の資格の世界を決めている
この区分が頭に入ると、街を歩く見方が変わる。電柱から直接引き込まれた低圧の引込線しか見当たらない家は一般用電気工作物、屋上や敷地の隅にキュービクル(高圧受電設備)が置かれているビルは自家用電気工作物、という当たりがつくようになる。今日試せることとして、通勤・通学路のビルの外観を見て、キュービクルらしき金属の箱があるかどうかを探してみるといい。
この区分が細かく分かれているのは、事故が起きたときの被害の大きさが違うからだ。低圧の一般家庭で起きる事故は基本的に構内で完結するが、高圧の自家用電気工作物で事故が起きれば、波及事故として周辺一帯の停電につながりかねない。だから区分ごとに求める保安の体制の厚みを変えている。
この区分を正しく読めるようになることは、独立して電気工事の仕事を請け負うときの出発点にもなる。「この現場は一般用か、自家用か」を自分で判定できなければ、そもそも自分が請け負ってよい仕事かどうかも判断できない。
冒頭の「同じようなコンセント交換なのに免状が通用しない」という謎、その正体は何だったか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。