この科目で問われること
最後の第9科目は法令だ。電気工事士法・同施行令・同施行規則、電気事業法・同施行令・同施行規則・電気設備技術基準省令・電気関係報告規則、電気工事業法・同施行令・同施行規則、電気用品安全法・同施行令・同施行規則・電気用品の技術上の基準を定める省令——4本の法令群を扱う。
第二種電気工事士の科目名は「一般用電気工作物等の保安に関する法令」で、対象は一般用電気工作物に閉じている。第一種はここに自家用電気工作物が加わるため、科目名も「一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令」に変わり、範囲も広がる。具体的には、自家用電気工作物の保安を規律する電気事業法と電気関係報告規則が新たに対象に入ってくる。
電気工事士法そのものについては、試験制度の全体像で扱った、第一種・第二種の業務範囲の違い(第3条)、免状交付に必要な実務経験(第4条第3項第1号)、認定電気工事従事者(第4条の2)、定期講習の義務(第4条の3)が、この科目の中核になる。第二種で学んだ「誰が・何を・なぜ守るか」という法令の読み方はそのまま活きるが、対象になる法令の本数が増える科目だと考えておくとよい。
この科目のトピック別解説は、11本を公開している。 電気工作物の区分に始まり、電気工事士の作業範囲と500kWという線引き、認定電気工事従事者と特種電気工事資格者、免状と定期講習、保安規程と電気主任技術者、電気工事業法、電気用品安全法とPSE、そして法律・省令・解釈という三層構造までを順に扱う。
条文は電子政府の法令検索(e-Gov)で本文を確認して書いている。接地工事の種類や絶縁抵抗・絶縁耐力試験の具体的な数値は、「自家用電気工作物の検査方法」の科目で扱う。