自家用電気工作物
よみがな:じかようでんきこうさくぶつ
言葉の定義
電気事業の用に供する電気工作物および一般用電気工作物以外の電気工作物(電気事業法第38条第4項)。大規模な工場・ビルなどが典型で、小規模事業用電気工作物も法律上はこの中に含まれる。
現場実務での意味・解説
第一種電気工事士は自家用電気工作物の電気工事に従事できるが、その中でもネオン工事・非常用予備発電装置工事の2つの「特殊電気工事」だけは、第一種電気工事士の免状を持っていても特種電気工事資格者認定証がなければ従事できない。これは「第一種=自家用電気工作物なら何でもできる最上位資格」ではなく、資格が「危険の種類ごとに割り当てられる」という発想で設計されているためだ。また、自家用電気工作物のうち電圧600V以下で使用する部分の「簡易電気工事」(電線路に係るものを除く)には、認定電気工事従事者も従事できる。
一次情報
- 電気事業法 (第38条第4項) / 経済産業省
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