一般用電気工作物
よみがな:いっぱんようでんきこうさくぶつ
言葉の定義
一般住宅や小規模店舗など、600V以下で受電する場所の電気工作物。小規模事業用電気工作物は事業用の側の区分なのでこれには含まれず、両方をまとめて指すときは「一般用電気工作物等」と呼ぶ。
現場実務での意味・解説
第二種電気工事士はこの一般用電気工作物等の電気工事に従事できる。一般用電気工作物は所有者・設置者自身が技術基準への適合を管理する体制が薄いため、電気事業法57条1項は、一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持・運用する者(実態としては電力会社側、条文上は「電線路維持運用者」)に、その一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査する義務を課している。ただし設置場所への立入りには所有者・占有者の承諾が必要で、強制立入り権までは与えられていない。
一次情報
- 電気事業法 (第57条第1項) / 経済産業省
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