特定電気用品
よみがな:とくていでんきようひん
言葉の定義
電気用品安全法上、構造や使用方法から危険性が高いとされ、市場に出る前に第三者機関の検査(適合性検査)を通すことが義務づけられる電気用品の区分。
現場実務での意味・解説
施行令別表第一に代表品目が列挙されており、絶縁電線(100mm²以下)・ケーブル(22mm²以下・線心7本以下)・コード・キャブタイヤケーブル、温度ヒューズ、点滅器、配線用遮断器・漏電遮断器、差込み接続器など、いずれも定格電圧100V以上600V以下の身近な品目が多い。細い電線ほど厳しい区分に入るのは、流通量が多く生活のすぐそばで使われ、欠陥があっても壁の中に隠れて気づかれにくいためだ。電気工事士・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者は、表示のない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使用してはならない(電気用品安全法28条1項)。
一次情報
- 電気用品安全法 (第28条第1項) / 経済産業省
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