在庫確認・見積は今すぐ フォームで依頼する 24時間受付 / 電話は平日 9:00〜17:00 03-3833-6431
施工技術

特定電気用品

よみがな:とくていでんきようひん

言葉の定義

電気用品安全法上、構造や使用方法から危険性が高いとされ、市場に出る前に第三者機関の検査(適合性検査)を通すことが義務づけられる電気用品の区分。

現場実務での意味・解説

施行令別表第一に代表品目が列挙されており、絶縁電線(100mm²以下)・ケーブル(22mm²以下・線心7本以下)・コード・キャブタイヤケーブル、温度ヒューズ、点滅器、配線用遮断器・漏電遮断器、差込み接続器など、いずれも定格電圧100V以上600V以下の身近な品目が多い。細い電線ほど厳しい区分に入るのは、流通量が多く生活のすぐそばで使われ、欠陥があっても壁の中に隠れて気づかれにくいためだ。電気工事士・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者は、表示のない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使用してはならない(電気用品安全法28条1項)。

一次情報

この用語に関連する詳細解説ガイド

当サイトの以下の記事で、この用語に関連するトラブル事例や具体的な選定手順を詳しく紹介しています。

関連ガイド記事を読む
QUOTATION SIGNAL

「特定電気用品」関連資材の見積もり・相談

お探しの「特定電気用品」に関連する資材・部材の卸価格見積もり、代替品のご提案、納期確認など。品種や数量をお送りいただくだけでスピーディーに対応いたします。 手書きメモや型番リストの写真・PDFでも依頼できます。

打ち合わせを予約 見積依頼