電気工作物
よみがな:でんきこうさくぶつ
言葉の定義
発電・変電・送電・配電または電気の使用のために設置する機械・器具・ダム・電線路その他の工作物(電気事業法上の用語)。
現場実務での意味・解説
まず「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」の2つに大別される(電気事業法38条)。一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、かつ一定規模未満の小規模発電設備以外の発電設備と同一構内に設置されていないもので、一般家庭や小規模な店舗の屋内配線はほぼここに含まれる。電気用品安全法は施工の現場にも規制を伸ばしており、電気工事士等は表示のない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使用してはならない(同法28条1項)。
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