認定電気工事従事者
よみがな:にんていでんきこうじじゅうじしゃ
言葉の定義
自家用電気工作物のうち、電圧600V以下で使用する部分の「簡易電気工事」(電線路に係るものを除く)に従事できる資格者。
現場実務での意味・解説
第二種電気工事士の免状取得後、3年以上の実務経験を積むなどして認定を受ける。第一種電気工事士は自家用電気工作物の電気工事全般に従事できるのに対し、認定電気工事従事者は600V以下の簡易な部分に限られる、という範囲の違いがある。電気用品安全法28条1項は、電気工事士・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者に対して、表示のない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使用することを禁じており、この規制は第一種・第二種に限らず認定電気工事従事者にも及ぶ。
一次情報
- 電気用品安全法 (第28条第1項) / 経済産業省
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