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資材・配管

金属ダクト

よみがな:きんぞくダクト

言葉の定義

幅5cmを超える、電線を収めて運ぶための金属製の箱(金属ダクト工事、電技解釈第162条)。

現場実務での意味・解説

線ぴとの境界は幅5cmで、5cm以下なら金属線ぴ、超えれば金属ダクトと呼び名が変わり適用条文も変わる。ライティングダクトと似た外観だが、金属ダクトは電線を入れて運ぶだけの箱であるのに対し、ライティングダクトは導体がダクト本体に組み込まれていて、それ自体が電気の通り道になっている点で別物だ。支持間隔の基準はバスダクト(第163条)と同じく3m以下・垂直取付で条件を満たせば6m以下となる。

一次情報

  • 電気設備の技術基準の解釈 (第162条) / 経済産業省

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