金属線ぴ
よみがな:きんぞくせんぴ
言葉の定義
電線を収めて造営材に沿わせる、幅5cm以下の金属製の細長い箱。これを使う配線方法を電気設備の技術基準の解釈が「金属線ぴ工事」として定めている(第161条)。幅5cmを超えると金属ダクトと呼び名が変わり、適用条文も第162条になる。
現場実務での意味・解説
電線を入れて運ぶだけの箱で、導体そのものを内蔵するライティングダクトとは別物。幅でさらに2つに分かれ、1種金属線ぴが幅4cm未満、2種金属線ぴが幅4cm以上5cm以下である(パナソニック TERASU辞書「金属線ぴ工事」より)。現場では1種を「メタルモール」、2種を「レースウェイ」「ワイヤーモールド」と呼ぶ。電線は屋外用ビニル絶縁電線(OW)を除く絶縁電線に限られ、線ぴ内に接続点を設けないのが原則だが、電線を分岐する場合であって、電気用品安全法の適用を受ける2種金属製線ぴであり、接続点を容易に点検できるように施設し、線ぴにD種接地工事を施すことなどを全て満たすときに限って例外が認められる(第161条第1項第二号ただし書)。
使えるのは300V以下かつ乾燥した場所だけで、湿気の多い場所・水気のある場所と、点検できない隠ぺい場所には条文上そもそも選べない(第156条 156-1表)。D種接地工事は線ぴの長さ4m以下なら省略でき、屋内配線の使用電圧が直流300Vまたは交流対地電圧150V以下で長さ8m以下なら、簡易接触防護措置を施すか乾燥した場所に施設することを条件に省略できる(第161条第3項第二号)。同じ4m省略でも、ケーブル工事の防護装置(第164条第1項第四号イ)には「乾燥した場所」という条件が付くので、数字だけを流用しないこと。
一次情報
- 電気設備の技術基準の解釈 (第156条・第161条・第164条) / 経済産業省
- 電気用品安全法施行令 別表第二 二(三)線樋(幅が五〇ミリメートル以下のものに限る。) / e-Gov法令検索
「金属線ぴ」が登場する記事・学習トピック
「金属線ぴ」関連資材の見積もり・相談
お探しの「金属線ぴ」に関連する資材・部材の卸価格見積もり、代替品のご提案、納期確認など。品種や数量をお送りいただくだけでスピーディーに対応いたします。 手書きメモや型番リストの写真・PDFでも依頼できます。